○次世代につなげる農業経営基盤整備事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

要綱第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代につなげる農業経営基盤整備事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、本町の農業を下支えしている小規模農家等の営農継続を支援するとともに、遊休農地の再生や耕作条件の改善を支援することにより、遊休農地対策を加速化し、地域農業の維持及び発展を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付等)

第3条 町は前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「事業実施主体」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の対象となる経費は、別表の第1欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)同表の第4欄の補助率を乗じて得た額以下とする。この場合において、補助対象経費の額に対する仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額する。

3 国及び県の補助事業の対象となる場合は、優先してその補助事業を活用するものとする。

4 別表の第1欄の(1)の事業については、事業実施主体1者につき同一年度に1回までとし、事業実施年度から起算し3年を過ぎるまでは交付をしないものとする。

5 第1項の規定にかかわらず、町税等の滞納がある者については補助金を交付しないこととする。ただし、町税等の徴収猶予を受ける金額及び期間がある場合を除く。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき書類は、別表の第7欄に掲げる様式によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から起算して30日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更等)

第6条 規則第10条のただし書きによる町長が別に定める軽微な変更は、別表の第6欄の内容以外の変更とする。

2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告の時期等)

第7条 規則第16条の規定による実績報告の提出は、別表の第7欄に掲げる様式により、事業の完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から20日を経過する又は3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(事業の承継の届出)

第8条 別表の第1欄の(1)の事業については、事業実施主体は事業を後継者に承継したとき(以下、その者を「事業継承者」という。)は、事業承継届(様式第1―2号)を町長に提出しなければならない。

(就農状況の確認)

第9条 別表の第1欄の(1)の事業については、事業実施主体又は前条に規定する事業承継者は、農業経営を継続するとともに、導入した機械等の活用状況及び農業経営状況について、事業完了年度の翌年度から起算して5年間、毎年度末までに就農状況報告書(様式第1―3号)に次に掲げる書類を添えて報告しなければならない。

(1) 後継者の就農状況を確認できる書類

(2) 導入した機械等の現況写真

2 町長は、前条の事業承継の有無に関わらず、必要に応じて後継者への面談等を実施し、就農状況の確認を行うものとする。

(財産の処分制限)

第10条 本事業で取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで処分してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)に定める耐用年数に相当する期間を経過したときはこの限りでない。

(財産に関する書類の保管)

第11条 事業実施主体は、事業により取得した財産について、処分制限年度を経過するまでの間、財産管理台帳及びその他関係書類を整備、保管しなければならない。

(収益納付)

第12条 事業実施主体は、事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から7日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、事業実施主体は、これに従わなければならない。

(雑則)

第13条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度の補助金から適用する。

(令和3年4月1日要綱第107号)

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月5日要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日要綱第168号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条、6条関係)

1対象事業

2事業実施主体

3補助対象事業費

4補助率

5限度額

6重要な変更

7様式

(1)農業用機械または農業用施設の導入、更新、機能維持

①0.5ha以上の経営耕地面積を有する集落で合意形成された人・農地プランの中心経営体又は地域計画の目標地図に位置付けられており、概ね5年以内に就農する見込みの後継者が確保できている個人農業者(認定農業者、認定新規就農者を除く。)

②1ha以上の経営耕地面積を有する個人農業者又は2者以上で組織する農業者の団体(認定農業者、認定新規就農者を除く。)

農業用機械または農業用施設の導入、更新、機能維持に要する経費

2/3以内(千円未満切り捨て)

補助金額

1,000千円

補助対象経費の増額、3割以上の減額又は事業の効果に影響を及ぼす変更

様式第1―1号

(2)遊休農地の再生

①遊休農地の再生に取り組む団体

②集落で合意形成された人・農地プラン又は地域計画を策定している集落

①遊休農地の再生に必要な機械除草及び伐根並びにこれらに付随する経費、侵入防止柵の設置に要する経費

②遊休農地の発生を抑制するために必要な機械・器具等の導入に要する経費

2/3以内(千円未満切り捨て)

補助金額

①1,667千円

②1,000千円

補助対象経費の増額、3割以上の減額又は事業の効果に影響を及ぼす変更

様式第2号

(3)耕作条件の改善

①再整備後の農地で耕作を行う農業者(集落で合意形成された人・農地プラン又は地域計画を策定している集落内の農地に限る。)

②経営耕地面積が1ha以上の認定農業者、認定新規就農者、集落で合意形成された人・農地プランの中心経営体又は地域計画の担い手

①狭隘かつ不整形な圃場の再整備に要する経費

②田の進入路の拡幅及び補強工事に要する経費

5/6以内(千円未満切り捨て)

補助金額

1,667千円

補助対象経費の増額、3割以上の減額又は事業の効果に影響を及ぼす変更

様式第3号

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次世代につなげる農業経営基盤整備事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 要綱第101号

(令和6年4月1日施行)