○智頭町収入保険制度加入促進事業補助金交付要綱
令和元年10月4日
要綱第267号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町収入保険制度加入促進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、農業経営収入保険事業実施要領(平成30年9月28日付け30経営第1431号農林水産省経営局長通知)第1章第2節第1①の収入保険(以下「収入保険」という。)への加入促進を図る事業を支援することにより、町内の農業者の収入保険への加入を促進し、もって町内の農業者が自ら行う安定した生産活動及び農業経営の環境整備を推進することを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、予算の範囲内で本補助金を交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として30日が経過する日までに行うものとする。
(補助対象事業)
第6条 本補助金の交付の対象となる事業は、収入保険の付加保険料を軽減する事業(以下「補助事業」という。)とする。
(補助対象者)
第7条 本補助金の交付の対象となる者は、補助事業を行う鳥取県農業共済組合とする。
(補助対象経費)
第8条 本補助金の交付の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち、事務費賦課金加入者割部分とする。
(補助金の算定等)
第9条 本補助金の額は、補助対象経費の額の範囲内とし、別表の第2欄に掲げる額とする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第11条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和元年10月4日から施行し、令和元年度の補助事業から適用する。
附則(令和4年2月1日要綱第17号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度の補助事業から適用する。
別表(第9条関係)
事務費賦課金加入者割部分 | |||||||
1 基礎額 (割引前金額) | 2 補助額 (割引後金額) | 3 割引額 | |||||
うち 自動継続特約 | うち eMAFF利用 | うち 初年度割 | |||||
継続加入 | 自動継続特約なし・eMAFF利用なし | 3,200円 | 3,200円 | ― | ― | ― | ― |
自動継続特約のみ | 2,200円 | △1,000円 | △1,000円 | ― | ― | ||
eMAFF利用のみ | 1,000円 | △2,200円 | ― | △2,200円 | ― | ||
新規加入 | 自動継続特約なし・eMAFF利用なし | 4,500円 | 3,200円 | △1,300円 | ― | ― | △1,300円 |
自動継続特約のみ | 2,200円 | △2,300円 | △1,000円 | ― | △1,300円 | ||
