○智頭町経営所得安定対策等推進事業補助金交付要綱
令和元年10月24日
要綱第283号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町経営所得安定対策等推進事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金事業(以下「本対策等」という。)の実施に必要となる推進活動等のうち、本対策等の現場における推進活動や要件確認等に必要な経費を助成することにより、本対策等の円滑な実施を支援することを目的として交付する。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1欄に掲げる事業とする。
(補助対象事業者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業を行う別表第2欄に掲げる者とする。
(補助対象経費)
第5条 本補助金の交付の対象となる経費は、別表第3欄に掲げる経費とする。
(承認を要しない変更)
第8条 規則第10条ただし書きによる町長が別に定める軽微な変更は、本補助金の3割を超えない減額とする。
(実績報告)
第9条 本補助金の実績報告は、本補助金の交付を受けた年度の3月31日までに提出しなければならない。ただし、年度中途での補助事業の完了又は中止若しくは廃止の場合は、その日から20日を経過する日までに提出しなければならない。
(処分を制限する財産)
第10条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。
(収益納付)
第11条 本補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、本補助金の交付に係る事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があった日から3日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。
2 前項の場合において、町長がその全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月24日から施行し、令和元年度事業から適用する。
別表(第3条、第4条、第5条、第6条関係)
1 補助対象事業 | 2 補助対象事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助額 |
地域段階推進事業 | 智頭町農業再生協議会 | 1 経営所得安定対策等の普及推進活動 2 需要に応じた作物の生産方針等の策定 3 申請書類等の配布、回収、整理取りまとめ、受付 4 対象作物(産地交付金の助成作物を含む。)の作付面積・生産数量等の確認事務 5 農業者情報のシステム入力・集計事務 6 産地交付金の要件設定・確認事務 7 荒廃農地又は遊休農地の再生利用に必要な活動 8 農業者の水田情報等の収集・整理事務 9 経営所得安定対策の円滑な実施に必要な一括申請等の取組 10 その他経営所得安定対策等の円滑な実施に必要な活動 | 定額 |



