○智頭町スマート農業推進事業費補助金交付要綱

令和2年7月7日

要綱第196号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町スマート農業推進事業費補助金(以下「本補助金」という)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 本補助金は、ICT・AI等の先端技術を活用したスマート農業の推進により、作業の省力化・効率化及び軽労化を図り、新たな担い手の参入を推進することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表第1欄に掲げる事業を行う別表第2欄に掲げる事業実施主体に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(補助金の交付の申請)

第4条 規則第5条に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

(申請事項の変更)

第5条 規則第10条の町長が別に定める軽微な変更は、補助金額の増額以外とする。

(実績報告)

第6条 規則第16条に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月7日から施行し、令和2年度事業から適用する。

別表(第3条関係)

1 事業区分

2 事業実施主体

3 補助対象経費

4 補助金

スマート農業技術導入検討支援(研修会開催、機械試験導入、情報収集等)

JA

JA生産部

農業生産組織

謝金

旅費

需用費

役務費

使用料及び賃借料

その他スマート農業技術導入検討に必要な経費

8/10以内

ただし、1事業実施主体あたりの補助金の上限は350,000円とする

画像

智頭町スマート農業推進事業費補助金交付要綱

令和2年7月7日 要綱第196号

(令和2年7月7日施行)