○智頭町スマート農業推進事業費補助金交付要綱
令和2年7月7日
要綱第196号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町スマート農業推進事業費補助金(以下「本補助金」という)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 本補助金は、ICT・AI等の先端技術を活用したスマート農業の推進により、作業の省力化・効率化及び軽労化を図り、新たな担い手の参入を推進することを目的として交付する。
(申請事項の変更)
第5条 規則第10条の町長が別に定める軽微な変更は、補助金額の増額以外とする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年7月7日から施行し、令和2年度事業から適用する。
別表(第3条関係)
1 事業区分 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助金 |
スマート農業技術導入検討支援(研修会開催、機械試験導入、情報収集等) | JA JA生産部 農業生産組織 | 謝金 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 その他スマート農業技術導入検討に必要な経費 | 8/10以内 ただし、1事業実施主体あたりの補助金の上限は350,000円とする |
