○智頭町農林産物販路開拓支援事業補助金交付要綱

平成23年7月14日

要綱第134号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町農林産物販路開拓支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、智頭町産農林水産物等の販路開拓と消費拡大を図り、もって生産者の生産意欲の向上と本町農林業の振興に資することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表1の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表1の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額に2分の1を乗じて得た額(同表第4欄に定める額を限度とする。)以下とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として20日が経過する日までの間に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条の町長が定める軽微な変更は、本補助金の増額を伴う変更以外の変更とする。

(実績報告)

第7条 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、別記様式によるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年7月14日から施行し、平成23年度の補助事業から適用する。

別表第1(第3条関係)

1補助事業

2事業主体

3補助対象経費

4補助率等

農林産物等販路開拓支援事業

農林業者等で構成する任意組織または個人

販路開拓・消費拡大のための新たな取り組みに要する次の経費

(1)農林産物等販路開拓

生産者等の創意工夫により、県外への新たな販売チャンネルの構築を目的に行う次の活動に要する経費

・特定の小売店等とのタイアップによる販路拡大

・複数団体の連携による共同PR、販売促進(県外団体との連携も含む)

・新たな流通確立のためのテストマーケティング

・新たな商品化及び販売促進に要する経費

(2)消費者・生産者産地交流

農林産物の販売促進を目的に県内外の消費者を募集し、本町で農林業体験、生産者との交流会、イベント等を開催する経費

・バス借り上げ代

・保険代

・消耗品費

・使用料

・打合せ経費等

所要経費の1/2

(ただし、補助金の上限を300千円とする。)

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智頭町農林産物販路開拓支援事業補助金交付要綱

平成23年7月14日 要綱第134号

(平成23年7月14日施行)