○智頭町がんばる農家プラン事業費補助金交付要綱

平成24年4月18日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町がんばる農家プラン事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、意欲ある農業者等が行う創意工夫を生かした取り組みについての計画(以下「プラン」という。)の実現を支援することにより、元気な農業者等を育成し、地域農業の振興、活性化を図ることを目的として交付する。

(補助対象事業)

第3条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表の第1欄に掲げる事業とする。

(補助対象事業者)

第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、別表の第2欄に掲げる者とする。

(補助金の交付)

第5条 本補助金は、別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)同表の第4欄に掲げる補助率を乗じて得た金額(ただし、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)同表の第5欄に掲げる補助上限額のいずれか低い金額とし、予算の範囲内で交付する。

2 鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。

3 補助対象経費が工事請負費及び委託料の場合は、県内事業者が施工及び実施したものに限り補助対象とする。ただし、やむを得ない事情で県内事業者への発注が困難と町が認めた場合については、この限りでない。

4 補助事業の実施に当たっては、別表の第6欄に定める要件を満たさなければならない。

(交付申請)

第6条 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

2 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第1項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定)

第7条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 町長は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、第5条第1項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

第8条 削除

(承認を要しない変更等)

第9条 規則第10条の町長が別に定める軽微な変更は、補助金の減額とする。

(実績報告)

第10条 本補助金の実績報告は、補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度の4月10日までに行わなければならない。ただし、年度中途での補助対象事業の完了又は中止若しくは廃止の場合は、その日から10日以内に提出しなければならない。

2 規則第16条の実績報告書に添付すべき書類は、様式第2号によるものとする。

3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第3号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(財産の管理)

第11条 補助事業者は、本補助金の交付に係る事業により取得し、又は効用の増加した財産を、交付目的にしたがって、適切に管理しなければならない。

2 補助事業者は、前項の財産のうち次に掲げるものを、町長の承認を受けないで交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付目的及び財産の耐用年数を勘案して町長が別に定める期間を経過したときは、この限りでない。

(1) 不動産

(2) 船舶、航空機、浮標、浮き桟橋及び浮きドック

(3) 前2号に掲げるものの従物

(4) その他町長が別に定めるもの

(財産処分の承認)

第12条 補助事業者は、前条の規定に基づき、本補助金の交付に係る事業で取得した財産を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(補助金の返還等)

第13条 過去に本補助金の正規雇用支援に基づき補助金の交付を受けた補助事業者は、対象事業に係る雇用者が最初の支援事業実施年度から5年以内に退職した場合は、速やかに様式第4号により町長に報告しなければならない。この場合において、正規雇用支援に係る補助基準額を上限に、規則第18条第1項の規定により交付決定の一部を取り消し、規則第20条により本補助金の返還を命ずるものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 退職の理由が次のいずれかに該当し、かつ、退職した日の翌日から起算して2か月以内に他者をもって職員の補充を行った場合

 独立就農、他の法人等での就業、雇用者(研修生)本人の死去・疾病等、雇用者(研修生)の自己都合による退職

 労使間のトラブル等に起因する退職のうち、その原因が雇用主の責めに帰すものでないことが明らかと認められる場合

(2) 天災等、雇用主の責めに帰さないやむを得ない事情により雇用の継続が困難になったと認められる場合

(3) その他町長が特に認めた場合

(収益納付)

第14条 補助事業者は、本補助金の交付に係る事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があった日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。

(利用状況等の報告)

第15条 補助事業者は、プランに掲げた目標の達成状況、補助対象事業により導入した機械等の利用状況等を、県要領別記様式2によって町長が別に定める日までに報告するものとする。

2 前項の報告は、県要領に基づき認定を受けたプランの期間終了年度の翌年度まで行うものとする。ただし、当該認定に係る目標に対する実績が7割に満たない場合は、報告すべき期間を延長するものとし、その期間は、7割以上になるまでとするが、補助対象事業により導入した機械等の耐用年数が満了するまでを最長とする。

(雑則)

第16条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月18日から施行し、平成24年度の交付金から適用する。

(令和3年10月1日要綱第232号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度の補助事業から適用する。

(令和6年3月29日要綱第172号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度の事業から適用する。

別表 略

様式 略

智頭町がんばる農家プラン事業費補助金交付要綱

平成24年4月18日 告示第106号

(令和6年4月1日施行)