○智頭町集落営農体制強化支援事業費補助金交付要綱

令和2年9月23日

告示第400号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町集落営農体制強化支援事業費補助金(以下「本補助金」という)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 本補助金は、多様な集落営農の組織化及び機械施設の整備等を支援するとともに、組織の継続性を確保し、将来に向けても集落農地を維持できる体制づくりを進めるため、次世代への運営の継承を円滑に進めることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、鳥取県集落営農体制強化支援事業費補助金交付要綱(平成26年4月17日付第201400006593号鳥取県農林水産部長通知。)に基づいて行われる別表第1欄に掲げる事業(以下「補助事業等」という。)を行う同表第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表第3欄に掲げる経費を別表第4欄によって算定した額とする。

3 本補助金の交付は、別表第2欄に定める1事業実施主体につき、最大3年間(以下「事業実施期間」という。)行うものとする。

4 別表第3欄に掲げる農業用機械及び附帯施設の整備と一体とは認められない(資産計上の対象とならない)もの及び10万円未満の機械等は対象外とする。

5 別表第2欄の事業実施主体は、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、対象事業の実施に当たっては、県内事業者(県内に本店、支店、営業所、事務所その他名称の如何を問わず、事業を行うために必要な施設を有して事業活動を行う者をいう。)への発注に努めなければならない。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号及び第2号によるものとする。

(申請事項の変更)

第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から原則として30日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条の町長が別に定める軽微な変更は、補助金の減額とする。

(実績報告)

第7条 規則第16条の規定による報告は、補助事業等の完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から20日を経過する日又は当年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

2 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、様式第1号及び第2号によるものとする。

(財産の処分制限)

第8条 補助事業者等は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)は、当該補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し又は貸し付けてはならない。

2 町長は、補助事業者等が前項の規定に反して当該補助事業等により取得した財産を使用し、譲渡し、交換し又は貸し付けたときは、この要綱の規定により交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に返還させることができる。

3 補助事業者等は、当該補助事業等により取得した財産について処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳(様式第3号)及びその他関係書類を整備し、保管しなければならない。

(収益納付)

第9条 補助事業者等は、補助事業等により取得し又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から10日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者等は、これに従わなければならない。

この要綱は、令和2年9月23日から施行し、令和2年度事業から適用する。

別表(第3条関係)

1 対象事業

2 実施主体

3 補助対象経費

4 補助率

区分

事業内容

規模拡大型支援

農業用機械施設の導入・査定処分

(1)農業用機械及び附帯施設の導入

(2)個人所有機械の中古販売、廃棄等

集落営農組織

(要件)

・集落営農の規約の締結

・集落営農ビジョンの策定

・地区内の水田(担い手が集積している水田を除く。)の過半を集積(経営面積、機械の共同利用面積及び作業受託面積)

集落営農ビジョンに沿って行う、次に掲げる機械施設整備等に要する経費とする。ただし、工事請負費又は委託費に係るものについては、県内事業者に発注したもの(やむを得ない事情により県内事業者に発注することが困難とあらかじめ認めたものを含む。)に限り補助の対象とする。

(1)組織の経営規模、形態等を踏まえた適切な生産体系を確立するために必要な農業用機械(軽トラック等の汎用性がある車両を除く。)及び附帯施設の導入に要する経費(単なる機械の更新等、現状維持にとどまるものは除く。)

(2)組織化にあたり不要となる個人所有機械の中古販売、廃棄等に要する以下の経費

①農業用機械の査定費用

②廃棄処分に係る産業廃棄物処理経費及び廃棄処分に附帯する一時的な保管に要する経費等の事務的経費

③中古市場業者への斡旋、仲介に係る事務的経費

④査定価格と正規の簿記による帳簿価格との差額の補てんに要する経費(耐用年数未経過の農業用機械に限る。)

(3)オペレーター育成に要する経費

※1組織当たり事業実施期間合計補助上限額

・小規模組織 7,000千円

・大規模組織 12,000千円

※大規模組織とは、目標経営面積概ね20ha以上の組織とする。

1/2

※ただし、1円未満に端数が生じる場合は、当該額を1円に切り上げた額とする。

維持・継承型支援

新たな人材確保・畦畔管理省略化

(1)オペレーター等の人材育成研修

(2)法面用草刈機及びグランドカバープランツの導入

(3)賑わい活動への参画促進

中山間地域の集落営農組織

(要件)

・集落営農の規約の締結

・集落営農ビジョンの策定

集落営農ビジョンに沿って行う、次に掲げる取組に要する経費とする。ただし、工事請負費又は委託費に係るものについては、県内事業者に発注したもの(やむを得ない事情により県内事業者に発注することが困難と町があらかじめ認めたものを含む。)に限り補助するものとする。

また、(1)の取組は必ず実施するものとする。

(1)オペレーター等の人材育成研修に要する以下の経費

①実務研修(指導者に支払う謝金等)

②免許取得(農業大学校及び自動車学校での大型特殊免許取得に要する経費等)

(2)法面用草刈機及びグランドカバープランツの導入に要する経費

(3)集落営農活動への参画を促すための農作業体験イベントの開催費等

※1組織当たり事業実施期間合計補助上限額

(1)100千円

(2)2,200千円

急傾斜地を含む組織3,900千円

(3)100千円

1/2

(2)のうち急傾斜地(注)を含む集落営農組織3/5

※ただし、1円未満に端数が生じる場合は、当該額を1円に切り上げた額とする。

(注)急傾斜地とは、田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地:15°以上の傾斜を示す。

画像画像画像画像

画像

画像

智頭町集落営農体制強化支援事業費補助金交付要綱

令和2年9月23日 告示第400号

(令和2年9月23日施行)