○令和3年度智頭町柿梨等霜雹害対策緊急支援事業費補助金交付要綱

令和3年5月10日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町補助金等交付規則(昭和48年規則第8号。以下「規則」という。)の規定に基づき、令和3年度智頭町柿梨等霜雹害対策緊急支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、令和3年4月10、11日の降霜及び4月17、18日の降雹により、結実不良や幼果、葉の傷害が発生している柿梨の果樹園等において、緊急防除を行って病害虫の蔓延を防ぎ、生産安定と生産者の営農意欲及び産地の維持向上を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、当該補助事業に要する同表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)について予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助対象経費の額に同表の第4欄に定める率を乗じて得た額(ただし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)以下とする。

3 国及び県の補助事業の対象となる場合は、優先して国及び県の補助事業を活用するものとする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

3 本補助金の交付を受けようとする者は、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものする。

2 町長は前条第3項の規定による申請を受けたときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。)から当該仕入控除税額に相当する額を減額するものとする。

(着手届の省略)

第6条 事業実施主体は、規則第12条の規定による届出を省略できるものとする。

(承認を要しない変更等)

第7条 規則第10条の町長が別に定める軽微な変更は、別表第1の第6欄に掲げるもの以外の変更とする。

(実績報告の時期等)

第8条 規則第16条の規定による実績報告の提出は、様式第1号により、事業の完了した日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から起算して20日を経過する日又は3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(雑則)

第9条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年6月15日から施行し、令和3年4月10、11日の降霜及び4月17、18日の降雹による緊急防除を行ったものについて適用する。

別表第1(第3条、第8条関係)

1対象事業

2事業実施主体

3補助対象経費

4補助率

5補助上限

6重要な変更

令和3年度柿梨等霜雹害対策緊急支援事業費補助金交付事業

農業協同組合、生産組織、農業者

4月10、11日の降霜及び4月17、18日の降雹により被害があった果樹園等において、病害虫の蔓延を防ぐため対象農家が行う緊急防除に要する経費

(1)対象農家・品目

町が降霜及び降雹により概ね3割以上の収量減が見込まれると指定した地域又は場所で5アール以上の梨柿等の果樹等の栽培を行っている農家

(2)経費の算定基礎金額

殺菌剤と殺虫剤の各1剤の10アール当たり農薬代の算定基準額:4,000円

1/2

殺菌剤と殺虫剤の散布各1回まで

補助金額の増額

画像

令和3年度智頭町柿梨等霜雹害対策緊急支援事業費補助金交付要綱

令和3年5月10日 告示第140号

(令和3年6月15日施行)