○智頭町小・中型獣用捕獲檻購入支援事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町小・中型獣用捕獲檻購入支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、小・中型獣による農業被害の防止の軽減を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表第1欄に掲げる事業を行う別表第2欄に掲げる実施主体に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から起算して30日が経過する日までの間に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(実績報告の時期等)

第7条 規則第16条に規定による報告は対象事業の完了又は中止、若しくは廃止の日から20日を経過する日までに行わなければならない。

2 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。

(雑則)

第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から公布する。

別表(第3条関係)

1 補助事業

2 実施主体

3 補助対象経費

4 補助率

小・中型獣用捕獲檻購入支援事業

小・中型の有害鳥獣(アナグマ、タヌキ、ハクビシン、ヌートリア、アライグマ)による畑、田等への農業被害を受けた町内在住者で、町から捕獲檻の貸出しを受けていない者のうち、次のいずれかの要件を満たす者

(1)狩猟免許を所持している、もしくは智頭町ヌートリア・アライグマ防除実施計画に基づく講習会に参加し、防除実施計画の名簿に登載された者(以下、「資格所持者」という。)

(2)本事業で導入する小・中型獣捕獲檻の管理を資格所持者に委託する者

アナグマ、タヌキ、ハクビシン、ヌートリア、アライグマを想定した捕獲檻の購入にかかる経費。ただし、事業実施から通算して1基までに限る。

なお、アライグマ専用捕獲檻は対象外とする。

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(上限5,000円)

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智頭町小・中型獣用捕獲檻購入支援事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第123号

(令和3年4月1日施行)