○智頭町牧野管理規程

昭和29年1月1日

規程第1号

第1条 智頭町牧野の経営、維持及び管理は、本規程の定めるところによりこれを行い、利用者は本規程を遵守しなければならない。

第2条 この規程の設定は、牧野法(昭和25年法律第194号)に基づき牧野の管理を適正にし、その他牧野の荒廃を防止し、土地の保全と牧野利用の効率化を図ることを目的とする。

第3条 本規程は、智頭町牧野にこれを適用する。

第4条 智頭町牧野の位置及び面積は、次に掲げるとおりとする。

(1) 位置 (別表のとおり)

(2) 面積 (別表のとおり)

(3) 用途別区画及び面積 (別表のとおり)

第5条 牧野利用者の範囲は、本町の住民で家畜を飼養するものとする。ただし、毎年の牧野状態により本町以外の者でもその牧野の認容頭数の範囲内において、町長(組合長)の許可するものは、この限りでない。

第6条 牧野の利用者は、毎年4月30日までに放牧しようとする家畜の種類別頭数を記載した書面で町長(組合長)に願い出て、その許可を受けなければならない。

第7条 本牧野の利用は、次の各号の規定による。

(1) 智頭町放牧地の放牧開始期日は、毎年7月1日、終牧期日10月31日とし放牧期間(昼間放牧)を123日と定める。

(2) 家畜の放牧頭数は、牛馬に換算して1,000頭とし、放牧期間中延123,000頭を超えて本町牧野地の使用は行わないものとする。

(3) 放牧の方法は、管理者の定める方法に遵うものとし、昼間放牧を原則とし、放牧区の植生と照合し適時畜群を編成して輪換放牧を行う。

(4) 本町採草地の採草期日は、毎年6月1日から10月31日までとし、同一地について3回刈は行わないものとする。

(5) 本町採草地は、その所有部落の習慣方式により採草を行うものとする。

(6) 本町の放牧地及び採草地の草種又は草生の改良については、改良事業計画で年次別に定める。

第8条 智頭町牧野の改良事業計画は、改良計画において定める。ただし、経費との関係において実施する。

第9条 牧野全般に関する事務及び放牧、採草の開始、利用状況並びに放牧家畜の運営に当るため、専任職員1名を嘱託すると共に、放牧地については看視人を常備し、牧野の維持、管理に当たらせるものとする。

第10条 本町牧野の改良事業は、町経費又は牧野特別会計若しくは県の助成金を以って支出に充てる。

第11条 牧野の経営に要する経費は、特別会計とし次の収入を以ってこれに充当する。

(1) 本町一般会計からの繰入金

(2) 国庫又は県補助金又は融資金

(3) 放牧及び採草料金

(4) 利用者の納付する負担金

(5) 寄附金

第12条 牧野の利用者は、使用料を次の区分により毎年4月30日までにこれを納付するものとする。ただし、4月30日以後願い出て許可を受けた利用者は、許可と同時に納付するものとす。

(1) 放牧料は、大家畜(牛馬)1頭当たり200円とし、中家畜(主として緬・山羊)1頭当たり100円とする。ただし、1期当たりの料金とする。

(2) 採草料金は、利用者の採草区域年間100円とする。

第13条 牧野事務所には、次の書類、帳簿を常備するものとする。

(1) 牧野管理規程

(2) 牧野現況説明書(図面添付)

(3) 牧野改良計画書

(4) 放牧家畜台帳

(5) 出役人名簿

(6) 収支、予算決算書

(7) 財産目録

(8) 放牧、採草料及び負担金徴収簿

(9) 補助金関係書

(10) 収入、支出簿

第14条 牧野特別会計の余剰金は、これを郵便貯金又は銀行預金として保管するものとする。

第15条 規程に違反した者は、1年間の利用を禁止し、違反によって得た利得はこれに相当する代価は町長が決定し納付させるものとする。

この規程は、認可の日から施行する。

別表 略

智頭町牧野管理規程

昭和29年1月1日 規程第1号

(昭和29年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
昭和29年1月1日 規程第1号