○智頭町鳥取和牛振興総合対策事業費補助金交付要綱

平成27年8月1日

要綱第369号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町和牛振興総合対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、鳥取和牛振興総合対策事業費補助金交付要綱(平成27年4月3日付第201500003161号鳥取県農林水産部長通知)及び智頭町補助金等交付規則(昭和48年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、智頭町(以下、「町」という。)の和牛農家の経営安定を図るため、和牛繁殖雌牛の増頭等に係る経費の支援を行うことを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の交付目的に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、同表の第5欄の要件を満たす場合に、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号第2号に掲げる書類は、様式第1号様式第2号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から起算して30日が経過する日までの間に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) 事業の効果に影響を及ぼす変更

(実績報告の時期等)

第7条 規則第16条に規定による報告は対象事業の完了又は中止、若しくは廃止の日から20日を経過する日までに行わなければならない。

2 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、様式第1号第2号によるものとする。

(雑則)

第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年8月1日から施行し、平成27年度の補助事業から適用する。

(令和2年4月6日要綱第105号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年7月27日要綱第191号)

この要網は、令和3年7月27日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(別表)

1補助事業

2補助事業者

3事業内容

4補助対象経費

5要件

6補助額

担い手の増頭に対する緊急支援

鳥取県内の農協

増頭のための和牛繁殖雌牛の導入及び自身が保有している雌牛を繁殖牛として保留(以下「自家保留」という)

畜産農家等が、増頭のために必要な繁殖雌牛を購入するために要する経費(農協が導入して畜産農家に貸与するものを含む)なお消費税は除くものとする。

1 生産基盤拡大加速化事業(肉用牛)(以下「国加速化事業」という。)を活用していること。ただし、事業の前年度に飼養頭数が減少しているという理由により国加速化事業を活用できない場合は、補助額の変更等を条件とすることで本事業を活用できるものとする。

2 導入時点での月齢は14か月未満の雌牛であること。ただし、初妊牛を導入する場合についてはこの限りではない。また事業実施年度の12月31日時点で9か月齢以上の雌牛であること。

3 脂肪交雑の期待育種価が上位1/2以内および5形質(枝肉重量、ロース芯面積、バラ厚、皮下脂肪厚、歩留基準値)のうち1形質の期待育種価が上位1/2以内。ただし、期待育種価が判明していない個体は、ゲノム育種価に置き換えることができる。

4 飼養する繁殖雌牛の情報を管理するための台帳を作成すること。

5 事業実施年度を含む3年度目に属する12月31日現在に和牛増頭計画頭数以上の頭数を飼養すること。

6 事業実施者は補助事業者と本事業で導入した和牛繁殖雌牛の3年間の保留契約を締結すること。

7 県外から導入した雌牛については、県有種雄牛を交配し、保留契約期間に生産された雌子牛を1頭以上保留すること。

8 鳥取和牛振興総合対策事業(担い手増頭に対する緊急支援)の事業実施者が本事業に取り組む場合は事業要件を満たした上で本事業に取り組むこと。

補助上限額

事業実施者あたり450万円/年

購入の場合は補助対象経費の1/2から国加速化事業奨励金を差し引いた額以内。国加速化事業を活用できない場合は補助対象経費の1/2から246千円を差し引いた額以内。

自家保留の場合は

①飼養規模50頭未満の場合

27千円

②飼養規模50頭以上の場合

98千円

③国加速化事業を活用できない場合

27千円

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様式第3号 削除

智頭町鳥取和牛振興総合対策事業費補助金交付要綱

平成27年8月1日 要綱第369号

(令和3年7月27日施行)