○畜産振興補助金交付要綱
平成23年12月5日
要綱第222号
(趣旨)
第1条 この要綱は、畜産振興補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、畜産事業の振興を図ることを目的として交付する。
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業の区分、経費の内容、事業実施主体及びこれに対する補助対象経費及び補助率は、別表に定めるところによるものとする。
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 経費の内容 | 事業実施主体 | 補助対象経費及び補助率 |
国・県・東部地区共進会助成事業 | 共進会出品牛に対する助成 | 畜産団体、農業協同組合 | 事業遂行に必要な経費の一部助成 |
優良雌牛・優良精子導入事業 | 優良雌牛・優良精子購入に対する助成 |