○畜産振興補助金交付要綱

平成23年12月5日

要綱第222号

(趣旨)

第1条 この要綱は、畜産振興補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、畜産事業の振興を図ることを目的として交付する。

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業の区分、経費の内容、事業実施主体及びこれに対する補助対象経費及び補助率は、別表に定めるところによるものとする。

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業区分

経費の内容

事業実施主体

補助対象経費及び補助率

国・県・東部地区共進会助成事業

共進会出品牛に対する助成

畜産団体、農業協同組合

事業遂行に必要な経費の一部助成

優良雌牛・優良精子導入事業

優良雌牛・優良精子購入に対する助成

畜産振興補助金交付要綱

平成23年12月5日 要綱第222号

(平成23年12月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
平成23年12月5日 要綱第222号