○智頭町林政審議委員会条例
昭和27年1月11日
条例第58号
(設置)
第1条 本町林業振興の総合計画樹立とその運営を図るため智頭町林政審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員の定数は、35名以内とし次のそれぞれの者の中から町議会の承認を得て町長がこれを選任する。
(1) 町議会議員
(2) 県議会議員
(3) 県農業委員会委員
(4) 森林組合理事
(5) その他学識経験者
2 委員の任期は、2ケ年とする。ただし、再任することを妨げない。
第3条 委員会に委員の互選により委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を統轄する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときその職務を代理する。
第4条 委員会は、必要に応じて特別委員を設けることができる。
(招集)
第5条 委員会は、町長に諮って委員長がこれを招集する。ただし、町長の指示又は委員5名以上の者から請求があるときは委員長は、これを招集しなければならない。
第6条 委員長は、委員会を招集するときは開会の日前3日までに日時、場所及び附議事件を委員に告知するとともに町長にその旨通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(開議)
第7条 委員会は、委員定数の半数以上出席しなければ会議を開き議事を議決することができない。
第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
2 前項の場合、委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
第9条 町長及び産業課長は、委員会に出席して意見を述べることができる。
第10条 委員長は、書記をして会議の次第及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載した会議録を作成し、2人の委員とともに署名しなければならない。
(その他)
第11条 委員会に書記1名を置き、町長がこれを任命する。
第12条 委員会の事務を行うに必要な細則は、委員会の議決によりこれを定めることができる。
第13条 この条例及び別に定める細則によるものを除くほか、委員会の会議については、議会の会議規則を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。