○智頭町林業構造改善事業推進協議会規則
昭和42年7月20日
規則第10号
(設置)
第1条 智頭町における林業経営の規模の拡大その他林業経営の基盤の整備及び拡充、近代的な林業施設の導入、林業構造の改善に関し必要な事業(以下「林業構造改善事業」という。)の推進を図るため、智頭町林業構造改善事業推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、林業構造改善事業にかかる計画の樹立及び事業実施に関する重要事項についての調査、審議並びに現地協議などを行う。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 森林組合等町農林業関係団体の代表者
(2) 林業従事者の代表者
(3) 青年及び婦人等が組織する農林業関係団体の代表者
(4) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。