○智頭町林業事業分担金条例

平成14年3月27日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する智頭町林業事業(以下「事業」という。)に係る分担金につき必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「事業」とは、山村地域の森林整備、基盤整備及び生活環境の整備等が行われると認められるもののうち、町長が別に定めるものをいう。

2 この条例において、「受益者」とは、事業の施行により利益を受けるものをいう。

(分担金の賦課基準等の決定)

第3条 分担金の総額は、各年度毎に当該事業に要する総費用から国及び県補助金並びに町支出金を除いた残額を超えない範囲内において町長が定める。

2 各受益者に対する分担金の額は、前項の総額を事業の施行による受益者の程度に応じて町長が割り振って定める。

3 前項の徴収の時期及び方法は、町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

(徴収の手続き)

第4条 町長は、第2条第1項に規定する事業をあらかじめ告示しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 町長は、前条により告示した事業のうち第2条第2項の受益者に分担金の額を定め賦課するものとする。

2 町長は、当該分担金の納入期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は一括納付とする。

(徴収の延期等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り必要と認めるときは、徴収の期日を延期し、又は分担金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

智頭町林業事業分担金条例

平成14年3月27日 条例第19号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
平成14年3月27日 条例第19号