○智頭材出荷促進事業実施要領

平成20年4月1日

告示第50号

(目的)

第1条 智頭材(間伐材)の搬出・販売を促進し、健全な森林の育成、資源の有効利用を図るとともに、地元原木市場への原木の安定的な供給確保を図る。

(事業内容)

第2条 地元原木市場へ間伐材(智頭材)を出荷した場合、材積1立方メートル当たり1,200円を助成する。

2 地元原木市場から間伐材を購入した場合、材積1立方メートル当たり700円を助成する。

(事業実施主体)

第3条 森林所有者、森林組合、素材生産業を営む者、製材業を営む者及びその組織する団体(木材協会、第三セクターなど)とする。ただし、町内の者、町内に拠点を置く事業体、町内に拠点を置かない事業体で町内の森林所有者に本補助金を交付する事業体が出荷又は購入した場合に限る。

(補助対象)

第4条 補助対象は、以下のとおりとする。

(1) 樹種 スギ及びヒノキ

(2) 林齢 制限なし

(3) 出荷購入先 石谷林業株式会社智頭支店(石谷林業原木市場)

(指導推進)

第5条 智頭町森林組合、智頭町木材協会及び石谷林業株式会社は、本事業の円滑な推進を図るため、事業主体の指導などに協力するものとする。

(その他)

第6条 本事業の実施について、本要領に定めるもののほか、町長が別に定める。

この実施要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第176号)

この実施要領は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月24日告示第100号)

この実施要領は、平成22年5月24日から施行し、平成22年度の補助事業から適用する。

(平成24年4月26日告示第123号)

この実施要領は、平成24年4月26日から施行する。

(平成25年5月22日告示第133号)

この実施要領は、平成25年5月22日から施行し、平成25年度の補助事業から適用する。

(平成26年4月1日告示第83号)

(施行期日)

1 この実施要領は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の補助事業から適用する。

(経過措置)

2 この実施要領による改正後の智頭材出荷促進事業実施要領第2条の規定は、平成26年度以後に出荷されたものについて適用し、平成25年度に出荷されたものについては、なお従前の例による。

(平成26年8月25日告示第184号)

この実施要綱は、平成26年9月1日から施行し、平成26年度の補助事業から適用する。

(平成27年3月20日告示第101号)

1 この実施要領は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度の補助事業から施行する。

2 この実施要領による改正後の智頭材出荷促進事業実施要領第2条の規定は、平成27年度以後に出荷されたものに適用し、平成26年度に出荷されたものについては、なお従前の例による。

(平成29年5月23日告示第111号)

1 この実施要領は、平成29年5月23日から施行し、平成29年度の補助事業から適用する。

2 この実施要領による改正後の智頭材出荷促進事業実施要領第2条の規定は、平成29年度以後に出荷されたものに適用し、平成28年度に出荷されたものについては、なお従前の例による。

智頭材出荷促進事業実施要領

平成20年4月1日 告示第50号

(平成29年5月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
平成20年4月1日 告示第50号
平成21年4月1日 告示第176号
平成22年5月24日 告示第100号
平成24年4月26日 告示第123号
平成25年5月22日 告示第133号
平成26年4月1日 告示第83号
平成26年8月25日 告示第184号
平成27年3月20日 告示第101号
平成29年5月23日 告示第111号