○智頭町林道管理規則
昭和53年12月28日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、町有林道について、維持管理を行うに必要な事項を定め、適正な管理と効率的な運用を図ることを目的とする。
(林道)
第2条 町が管理する林道は、林道台帳に登載するものとする。
(林道の利用)
第3条 林道の利用者は、この規則によって定められた事項を守り交通の安全に留意して通行しなければならない。
(通行の安全)
第4条 町長は、林道の保全、通行の安全を図るため必要と認められる場合は、道路標識等を設置するものとする。
(通行の禁止又は制限)
第5条 町長は、次の各号の1に該当する場合は、標示により期間、区間又は車種等を定めて自動車による林道の通行を禁止し、若しくは制限することができる。
(1) 林道の破損、決壊その他の理由により通行が危険であると認られる場合
(2) 林道に関する工事のため、通行を制限する必要がある場合
(3) その他管理上必要とする場合
(禁止行為)
第6条 町長は、林道の使用について次の行為を禁止する。
(1) 管理者の設置した標識等を故意に損傷し、又は汚損すること。
(2) 林道の路体及び構造物を故意に損傷すること。
(3) 管理者の許可なく林道に土石、立木等の物件をたい積するなど通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、その林道を原形に回復させ、又は損害を賠償させることができる。
(林道使用の許可)
第7条 林道に次の各号に掲げる施設を設けて林道を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設
(2) 工事用施設又は工事用材料置場
(3) 用排水路又は導水管
(4) 前3号に掲げる施設以外の施設
2 前項の許可を得たものが、林道使用許可申請書に記載した事項を変更しようとする場合もまた同様とする。
(1) 使用期間
(2) 使用面積又は使用区間
(3) 使用目的
(4) 施設の構造及び附近の見取図
2 町長は、使用を許可したときは、林道使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(許可の条件)
第9条 町長は、前条の許可に際し使用者に対して必要な設備を設けることを命じ、その他必要な条件を附すことができる。
(許可の取消し又は使用の停止)
第10条 町長は、使用者が次の各号の1に該当する場合には、許可を取り消し、又は林道の使用を停止することができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 林道の使用方法が適正を欠き林道の維持に支障をきたすおそれがあると認められるとき。
(3) 林道の維持修繕のため必要があるとき。
(損害賠償)
第11条 前条の場合において、使用者に損害を生じても町は、賠償の責を負わない。
(管理の委託)
第12条 町長は、鳥取県林道事業補助要領(昭和52年6月25日付受林第203号)第14条の規定により、知事の承認を受けて管理を他に委託することができる。
(雑則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

