○森づくり作業道整備事業費補助金交付要綱
平成23年10月31日
要綱第192号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森づくり作業道整備事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、民有林の所有及び管理の形態に合わせ、大半を占める小規模な森林所有者に対し、作業道整備の道を開くことにより、健全な森づくりへの積極的な取組を促進し、労働負荷や素材の搬出コスト低減を図ることを目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第5条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第10条の町長が別に定める変更は、別表5欄に掲げる場合以外の変更とする。
(実績報告の時期)
第7条 規則第16条の規定による報告は、補助事業等の完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から20日を経過する日又は3月31日のいずれか早い日に行わなければならない。
3 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。
附則
この要綱は公布の日から施行し、平成23年度の補助事業から適用する。
附則(平成25年6月1日要綱第186号)
この要綱は、平成25年6月1日から施行し、平成25年度の補助事業から適用する。
附則(平成26年10月1日要綱第308号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行し、平成26年度の補助事業から適用する。
附則(平成27年3月24日要綱第102号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行し、平成26年度の補助事業から適用する。
附則(平成28年1月14日要綱第21号)
この要綱は、平成28年1月14日から施行し、平成27年度の補助事業から適用する。
附則(平成29年8月28日要綱第177号)
この要綱は、平成29年8月28日から施行し、平成29年度の補助事業から適用する。
附則(平成30年7月9日要綱第155号)
この要綱は、平成30年7月9日から施行する。
附則(令和元年5月13日要綱第126号)
この要綱は、令和元年5月13日から施行し、令和元年度の事業から適用する。
附則(令和3年5月11日要綱第131号)
この要綱は、令和3年5月11日から施行し、令和3年度の事業から適用する。
附則(令和5年4月20日要綱第116号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。
附則(令和6年5月30日要綱第173号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度の補助事業から適用する。
別表第1号(第3条、第4条、第6条関係)
1補助対象事業 | 2事業実施主体 | 3補助対象経費 | 4補助率 | 5重要な変更 |
森づくり作業道整備 | 森林組合・森林所有者・施業受託者・林業者等の組織する団体・鳥取式作業道開設士 | 森林作業道の開設に要する経費(鳥取県森林作業道実施基準(平成24年12月3日付第201200123865号鳥取県農林水産部長通知。以下「実施基準」という。)に基づき設計された額。 ただし、事業実施主体が請負に付して事業を実施する場合は、実施基準に基づき積算した額と実行経費のいずれか低い額。) | 保安林内間伐を実施するための作業道の開設95%(保安林以外の場合83%) | 補助金の増及び30%を超える減 |

