○「智頭林業」機械化促進事業費補助金交付要綱
平成26年3月19日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「智頭林業」機械化促進事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)、鳥取県林業再生事業費補助金交付要綱(平成22年4月13日付第200900218974号鳥取県農林水産部長通知。)、鳥取県林業再生事業実施要領(平成22年4月28日付第201000008132号鳥取県農林水産部長通知。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 本補助金は、林業の機械化を進めることにより、労働生産性の向上、生産コストの削減及び労働負荷の軽減を図り、今後の智頭林業を支える担い手の確保につなげるなど、智頭林業の発展に資することを目的として交付する。
(交付決定前の着手)
第7条 事業の着手は、原則として交付決定通知を受けて行うものとするが、林業機械整備支援(国交付金事業)及び林業機械リース支援(国交付金事業)に限り、やむを得ない事情により、交付決定前に着手する必要がある場合は、必要性を十分に検討した上で、様式第3号により町長に提出するものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年3月19日から施行し、平成25年度補助事業から適用する。
附則(平成27年3月19日告示第99号)
この要綱は、平成27年3月19日から施行し、平成26年度の補助事業から実施する。
附則(平成30年6月13日告示第128号)
この要綱は、平成30年6月13日から施行し、平成30年度補助事業から適用する。
附則(令和元年5月13日告示第142号)
この要綱は、令和元年5月13日から施行し、令和元年度事業から適用する。
附則(令和3年4月22日告示第121号)
この要綱は、令和3年4月22日から施行し、令和3年度事業から適用する。
附則(令和5年5月15日要綱第114号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度補助事業から適用する。
別表(第3条関係)
1 事業区分 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 重要な変更 |
林業機械整備支援(国交付金事業) | 町内に事業所を有する選定経営体 | 高性能林業機械等の整備(林業成長産業化総合対策実施要綱(平成30年3月30日付29林政政第892号)別表1に掲げる事業を行う)に要する経費(中古機械は補助対象外。)ただし、1事業費は概ね500万円以上とする。 | 1/3以内。ただし、以下の(1)~(2)の場合を除く。 (1) スイングヤーダ、ロングリーチハーベスタ、ロングリーチグラップル、タワーヤーダについては4/10以内。 (2) 次のアからウの要件を全て満たす場合は1/2以内 ア 森林施業プランナー育成対策事業実施要領(平成28年4月1日付27林政経第301号林野庁長官通知)による実践評価認定事業体であること。 イ 年間5千立方メートル以上の素材生産実績があり、目標年度までに9千立方メートル以上の素材生産量を達成できること。 ウ 目標年度までに一人1日当たり8.6立方メートルの素材生産性を達成できること。 | 1 補助金の30%を超える減額 2 機種の新設又は中止及び廃止 |
林業機械リース支援(国交付金事業) | 高性能林業機械等(中古機械は補助対象外)のリース導入(林業成長産業化総合対策実施要綱(平成30年3月30日付29林政政第892号)別表1に掲げる事業を行う)に要する経費とし、以下の算式で算出した額のうち、いずれか低い額 ア (リース物件価格)×(リース期間/法定耐用年数) イ リース物件価格-残存価格 | 1/3以内。ただし、以下の(1)~(2)の場合を除く。 (1) スイングヤーダ、ロングリーチハーベスタ、ロングリーチグラップル、タワーヤーダについては4/10以内。 (2) 次のアからウの要件を全て満たす場合は1/2以内 ア 森林施業プランナー育成対策事業実施要領(平成28年4月1日付27林政経第301号林野庁長官通知)による実践評価認定事業体であること。 イ 年間5千立方メートル以上の素材生産実績があり、機械の導入の翌年度から起算して5年目までに9千立方メートル以上の素材生産量を達成できること。 ウ 機械の導入の翌年度から起算して5年目までに一人1日当たり8.6立方メートルの素材生産性を達成できること。 | ||
林業機械導入支援 | 鳥取県林業再生事業(低コスト林業機械整備・リース等支援)の補助金交付決定通知を受けた、町内に事務所を有する林業事業体(森林組合を除く) | 町内で稼働するグラップル及びフォワーダの購入費 | 5/100以内 ただし、1台あたりの補助金の上限は70万円とする | |
林業機械リース・レンタル支援 | 鳥取県林業再生事業(低コスト林業機械整備・リース等支援)の補助金交付決定通知を受けた、町内に事務所を有する林業事業体 | 町内で稼働するグラップル及びフォワーダのリース又はレンタル料(リース又はレンタル期間は10ヶ月を上限とする) | 1/10以内 |
注1 選定経営体
「林業経営体の育成について」(平成30年2月6日付29林政経第316号林野庁長官通知)及び「育成を図る林業経営体の選定について」(平成30年2月6日付29林政経第319号林野庁林政部経営課長通知)に沿って鳥取県が選定した林業経営体
注2 林業機械導入支援事業及び林業機械リース・レンタル支援事業は、鳥取県林業再生事業費補助金交付要綱(平成22年4月13日第200900218974号鳥取県農林水産部長通知)に基づいて行う事業を対象とする。また、事業体毎の支援台数は、1台までとする。
注3 事業区分間の事業費の流用は認めない。


