○「智頭林業」機械化促進事業費補助金交付要綱

平成26年3月19日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「智頭林業」機械化促進事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)、鳥取県林業再生事業費補助金交付要綱(平成22年4月13日付第200900218974号鳥取県農林水産部長通知。)、鳥取県林業再生事業実施要領(平成22年4月28日付第201000008132号鳥取県農林水産部長通知。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 本補助金は、林業の機械化を進めることにより、労働生産性の向上、生産コストの削減及び労働負荷の軽減を図り、今後の智頭林業を支える担い手の確保につなげるなど、智頭林業の発展に資することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表第1欄に掲げる事業を行う別表第2欄に掲げる事業実施主体に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(補助金の交付の申請)

第4条 規則第5条に掲げる書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(申請事項の変更)

第5条 規則第10条の町長が別に定める軽微な変更は、別表第5欄に定める以外の変更とする。

(実績報告)

第6条 規則第16条に掲げる書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(交付決定前の着手)

第7条 事業の着手は、原則として交付決定通知を受けて行うものとするが、林業機械整備支援(国交付金事業)及び林業機械リース支援(国交付金事業)に限り、やむを得ない事情により、交付決定前に着手する必要がある場合は、必要性を十分に検討した上で、様式第3号により町長に提出するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年3月19日から施行し、平成25年度補助事業から適用する。

(平成27年3月19日告示第99号)

この要綱は、平成27年3月19日から施行し、平成26年度の補助事業から実施する。

(平成30年6月13日告示第128号)

この要綱は、平成30年6月13日から施行し、平成30年度補助事業から適用する。

(令和元年5月13日告示第142号)

この要綱は、令和元年5月13日から施行し、令和元年度事業から適用する。

(令和3年4月22日告示第121号)

この要綱は、令和3年4月22日から施行し、令和3年度事業から適用する。

(令和5年5月15日要綱第114号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度補助事業から適用する。

別表(第3条関係)

1 事業区分

2 事業実施主体

3 補助対象経費

4 補助率

5 重要な変更

林業機械整備支援(国交付金事業)

町内に事業所を有する選定経営体

高性能林業機械等の整備(林業成長産業化総合対策実施要綱(平成30年3月30日付29林政政第892号)別表1に掲げる事業を行う)に要する経費(中古機械は補助対象外。)ただし、1事業費は概ね500万円以上とする。

1/3以内。ただし、以下の(1)(2)の場合を除く。

(1) スイングヤーダ、ロングリーチハーベスタ、ロングリーチグラップル、タワーヤーダについては4/10以内。

(2) 次のアからウの要件を全て満たす場合は1/2以内

ア 森林施業プランナー育成対策事業実施要領(平成28年4月1日付27林政経第301号林野庁長官通知)による実践評価認定事業体であること。

イ 年間5千立方メートル以上の素材生産実績があり、目標年度までに9千立方メートル以上の素材生産量を達成できること。

ウ 目標年度までに一人1日当たり8.6立方メートルの素材生産性を達成できること。

1 補助金の30%を超える減額

2 機種の新設又は中止及び廃止

林業機械リース支援(国交付金事業)

高性能林業機械等(中古機械は補助対象外)のリース導入(林業成長産業化総合対策実施要綱(平成30年3月30日付29林政政第892号)別表1に掲げる事業を行う)に要する経費とし、以下の算式で算出した額のうち、いずれか低い額

ア (リース物件価格)×(リース期間/法定耐用年数)

イ リース物件価格-残存価格

1/3以内。ただし、以下の(1)(2)の場合を除く。

(1) スイングヤーダ、ロングリーチハーベスタ、ロングリーチグラップル、タワーヤーダについては4/10以内。

(2) 次のアからウの要件を全て満たす場合は1/2以内

ア 森林施業プランナー育成対策事業実施要領(平成28年4月1日付27林政経第301号林野庁長官通知)による実践評価認定事業体であること。

イ 年間5千立方メートル以上の素材生産実績があり、機械の導入の翌年度から起算して5年目までに9千立方メートル以上の素材生産量を達成できること。

ウ 機械の導入の翌年度から起算して5年目までに一人1日当たり8.6立方メートルの素材生産性を達成できること。

林業機械導入支援

鳥取県林業再生事業(低コスト林業機械整備・リース等支援)の補助金交付決定通知を受けた、町内に事務所を有する林業事業体(森林組合を除く)

町内で稼働するグラップル及びフォワーダの購入費

5/100以内

ただし、1台あたりの補助金の上限は70万円とする

林業機械リース・レンタル支援

鳥取県林業再生事業(低コスト林業機械整備・リース等支援)の補助金交付決定通知を受けた、町内に事務所を有する林業事業体

町内で稼働するグラップル及びフォワーダのリース又はレンタル料(リース又はレンタル期間は10ヶ月を上限とする)

1/10以内

注1 選定経営体

「林業経営体の育成について」(平成30年2月6日付29林政経第316号林野庁長官通知)及び「育成を図る林業経営体の選定について」(平成30年2月6日付29林政経第319号林野庁林政部経営課長通知)に沿って鳥取県が選定した林業経営体

注2 林業機械導入支援事業及び林業機械リース・レンタル支援事業は、鳥取県林業再生事業費補助金交付要綱(平成22年4月13日第200900218974号鳥取県農林水産部長通知)に基づいて行う事業を対象とする。また、事業体毎の支援台数は、1台までとする。

注3 事業区分間の事業費の流用は認めない。

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「智頭林業」機械化促進事業費補助金交付要綱

平成26年3月19日 告示第68号

(令和5年5月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
平成26年3月19日 告示第68号
平成27年3月19日 告示第99号
平成30年6月13日 告示第128号
令和元年5月13日 告示第142号
令和3年4月22日 告示第121号
令和5年5月15日 要綱第114号