○智頭町美しい森林づくり基盤整備交付金推進補助金交付要綱
平成26年3月19日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町美しい森林づくり基盤整備交付金推進補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 本補助金は、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号。)第5条第1項に規定する、「智頭町特定間伐等促進計画」に基づく間伐等の実施の促進を図り、もって森林の有する多面的機能の高度発揮を促進することを目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 事業実施主体は、事業の終了後速やかに町長に対して本補助金の交付申請をするものとする。
(1) 施業地位置図
(2) 施業図
(3) 現場写真(着手前・着手中・着手後)
(4) 伐採木の搬出材積集計表
(5) 現場労働者に係る社会保険等の加入実態状況調査表(直営施工等であって、年度当初に一括して社会保険等の加入状況を確認できる場合にあっては添付を省略することができる。)
(6) 受委託契約書又は請負契約書の写し
(7) 保安林(保安施設地区)内間伐計画の適合通知書及び保安林(保安施設地区)内択抜(間伐)届出書の写し、又は伐採及び伐採後の造林の届出書の写し、又は森林経営計画等に係る伐採等の届出書の写し
(実績報告の省略)
第6条 事業実施主体は、第16条の規定による提出を省略できるものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるのもののほか、本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は平成26年3月17日から施行し、平成25年度補助事業から適用する。
附則(平成28年2月15日告示第83号)
この要綱は平成28年3月1日から施行し、平成27年度の補助事業から適用する。
附則(平成29年8月30日告示第178号)
この要綱は平成29年8月30日から施行し、平成29年度の補助事業から適用する。
附則(平成31年4月15日要綱第118号)
この要綱は、平成31年4月15日から施行し、平成31年度の補助事業から適用する。
附則(令和3年8月31日要綱第208号)
この要綱は、令和3年8月31日から施行し、令和3年度の補助事業から適用する。
附則(令和5年4月26日要綱第120号)
この要綱は公布の日から施行し、令和5年度補助事業から適用する。
附則(令和6年3月27日要綱第85号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度補助事業から適用する。
別表(第3条関係)
1 事業区分 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 |
特定間伐等促進計画に位置付けられた事業かつ実施要領第2の1の(1)に規定する森林整備。ただし、林道(作業ポイント及び接続路を含む。)の開設・改良を除く。 | 実施要綱第3の2に規定する者 | 実施要領第3に規定する助成対象経費のうち、対象事業に要する経費であって、実施要領第5の3の規定に基づき査定した経費 | 1 間伐 ・保安林 8/10 ・保安林以外 7.5/10 2 森林作業道開設 ・保安林 8/10 ・保安林以外 6.8/10 |


