○智頭町森林整備担い手育成対策事業費補助金交付要綱
平成26年8月1日
告示第183号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町森林整備担い手育成対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 本補助金は、森林整備の担い手である林業労働者を育成・確保するため、労働条件の改善を図ることを目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請の時期は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として30日が経過する日までに行うものとする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第10条第1項の町長が別に定める軽微な変更は、補助金の増額及び事業の中止又は廃止以外とする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるのもののほか本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年8月1日から施行し、平成26年度補助事業から適用する。
附則(平成29年5月26日告示第124号)
この要綱は平成29年5月26日から施行し、平成29年度補助事業から適用する。
附則(令和5年4月20日要綱第117号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度補助事業から適用する。
別表(第3条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
事業区分 | 事業実施主体 | 補助対象経費 | 補助率 |
雇用条件改善事業(社会保険料掛金助成事業) | 林業事業体(森林施業を行う権限を有し、定款の事業目的に林業の業務に関する事項がある事業体) | 雇用する林業労働者に係る健康保険、介護保険及び厚生年金の事業主体負担に要する経費(本補助金の申請年度に負担した掛金を対象とする。) | 1/2(ただし、補助対象経費の1/2に小数点以下の端数が生じる場合は1円を繰り上げて交付する。) |


