○智頭町森林整備担い手育成対策事業費補助金交付要綱

平成26年8月1日

告示第183号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町森林整備担い手育成対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 本補助金は、森林整備の担い手である林業労働者を育成・確保するため、労働条件の改善を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、林業事業体が鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業費補助金交付要綱(平成29年3月23日付第201600189208号鳥取県農林水産部長通知)、鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業実施要領(平成29年3月23日付第201600189232号鳥取県農林水産部長通知)に基づいて行う別表の第1欄に掲げる事業について、別表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表の第3欄に定める補助対象経費に別表の第4欄に定める補助率を乗じて得た額とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請の時期は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として30日が経過する日までに行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条第1項の町長が別に定める軽微な変更は、補助金の増額及び事業の中止又は廃止以外とする。

(実績報告)

第7条 規則第16条の補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるのもののほか本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年8月1日から施行し、平成26年度補助事業から適用する。

(平成29年5月26日告示第124号)

この要綱は平成29年5月26日から施行し、平成29年度補助事業から適用する。

(令和5年4月20日要綱第117号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度補助事業から適用する。

別表(第3条関係)

1

2

3

4

事業区分

事業実施主体

補助対象経費

補助率

雇用条件改善事業(社会保険料掛金助成事業)

林業事業体(森林施業を行う権限を有し、定款の事業目的に林業の業務に関する事項がある事業体)

雇用する林業労働者に係る健康保険、介護保険及び厚生年金の事業主体負担に要する経費(本補助金の申請年度に負担した掛金を対象とする。)

1/2(ただし、補助対象経費の1/2に小数点以下の端数が生じる場合は1円を繰り上げて交付する。)

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智頭町森林整備担い手育成対策事業費補助金交付要綱

平成26年8月1日 告示第183号

(令和5年4月20日施行)