○智頭農林業いきいき交流まつり補助金交付要綱
平成25年10月16日
要綱第246号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭農林業いきいき交流まつり補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、智頭林業の明日を考える若手の会が主催する智頭農林業いきいき交流まつりの開催を支援することにより、農林業を広くPRすることを目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請の時期は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として30日が経過する日までに行うものとする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第10条第1項の町長が定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額又は3割以上の減額を伴う変更
(2) 事業の効果に影響を及ぼす変更
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年10月16日から施行し、平成25年度の補助事業から適用する。
附則(平成26年10月10日要綱第219号)
この要綱は、平成26年10月10日から施行し、平成26年度の補助事業から適用する。
別表(第3条関係)
1 補助金名 | 2 事業主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助額 |
智頭農林業いきいき交流まつり補助金 | 智頭林業の明日を考える若手の会 | まつり開催に係る経費(報償費、車借上げ料、委託料、需用費、役務費) | 100万円(定額)。ただし、平成26年度に限り132万4千円とする。なお、補助対象経費の額が補助額未満の場合は、補助対象経費の額とする。 |

