○智頭町地域おこし協力隊起業支援事業費補助金交付要綱

平成28年1月4日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町地域おこし協力隊起業支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町は、地域おこし協力隊員等が町内で起業する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域おこし協力隊員等の起業を支援するとともに、本町への定住及び町の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号いずれかに該当する者とする。ただし、町税等について滞納がある者及び智頭町暴力団排除条例(平成24年智頭町条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団員等である者は対象としない。

(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日から1年以内の者

(補助金の交付要件)

第4条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号に定めるものとする。

(1) 地域おこし協力隊員等が町内で起業すること。

(2) 起業する事業の内容が町の活性化に資するものであること。

2 補助金の交付は、地域おこし協力隊員等1人あたり1回限りとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導の受入れに要する経費

(6) その他町長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、1,000,000円を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合はその額を切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第7条 規則第5条第3号に規定するその他町長が定める書類は、承諾書(様式第1号)とする。

(補助事業の変更申請)

第8条 補助事業者等(規則第2条第2項に定める「補助事業者等」という。以下同じ。)は、規則第10条に定める変更(次項各号に規定する変更を除く。)をしようとする場合は、あらかじめ、補助金変更申請書(様式第2号)により申請するものとする。

2 規則第10条ただし書に規定する町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外とする。

(1) 補助金の額が増額となる変更

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減額

(3) 事業内容の重要な部分の変更

(補助金の変更決定)

第9条 町長は、前条第1項の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定し、補助事業者等に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者等は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第3号)により、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。

(補助金の確定及び交付)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。

2 町長は、規則第18条の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成28年1月4日から施行する。

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智頭町地域おこし協力隊起業支援事業費補助金交付要綱

平成28年1月4日 告示第14号

(平成28年1月4日施行)