○智頭町竹林整備事業費補助金交付要綱

平成28年7月7日

告示第153号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき智頭町竹林整備事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則及び鳥取県森林環境保全税関連事業費補助金交付要綱(平成20年4月11日付第200800003510号鳥取県農林水産部長通知。以下「要綱」という。)、鳥取県森林環境保全税関連事業等の運用について(平成20年6月30日付第200800052369号鳥取県農林水産部森林保全課長通知。以下「運用」という。)、竹林整備事業実施要領(平成20年4月11日付第200800003863号鳥取県農林水産部長通知。以下「要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 本補助金は、管理不足による放置竹林の拡大を防止するため、抜き伐り等による竹林の整備を支援し、竹林の適正な管理を図る。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業を行う別表第2欄に掲げる事業実施主体に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 前条の事業実施主体は、町と要領第7条の規定に基づく協定を締結するものとする。

3 本補助金の額は、別表第3欄に掲げる経費を別表第5欄によって算定した額とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、別記様式によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。ただし、要綱第5条第1項に要した日数は、算入しない。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条の町長が別に定める変更は、別表第6欄に定める以外の変更とする。

(実績報告の時期)

第7条 規則第16条の規定よる報告は、補助事業等の完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から20日を経過する日又は当年度の3月31日のいずれか早い日に行わなければならない。

2 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、別記様式によるものとする。

この要綱は平成28年7月7日から施行し、平成28年度事業から適用する。

(令和2年3月17日要綱第71号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 補助事業

2 事業実施主体

3 補助対象経費

4 補助率

5 補助金の額

6 重要な変更

竹林整備事業

森林所有者、森林組合、要領第4条第3号に規定する協定を町及び森林所有者と締結した県内に本店又は主たる事務所を有する者

1 事業費

竹林の整備(抜き伐り、循環型利用皆伐、管理道・アクセス道開設及び伐採竹の搬出)に要する経費

(1) 抜き伐り及び循環利用型皆伐

補助対象経費=面積×標準単価

(2) 管理道及びアクセス道開設

鳥取県森林作業道作設指針(平成23年3月31日付第201000193342号農林水産部長通知)に基づき積算された額とする。

(3) 伐採竹の搬出

伐採竹を工場その他加工施設等竹林外に搬出する経費とする。

(4) 標準単価は、鳥取県農林水産部森林・林業振興局森林づくり推進課長が毎年度別に定める。

(5) 森林所有者以外の者が事業実施主体となる場合には、造林事業に係る間接費率を準用して標準単価に間接費を加算するものとし、加算後千円未満を切り捨てた額を標準単価とする。

1 竹林の伐採、片付け、管理道、アクセス道

8/10

2 伐採竹の搬出

定額

1 竹林の伐採、片付け、管理道、アクセス道

第3欄に掲げる補助対象経費に第4欄の補助率を乗じて得た額

2 伐採竹の搬出

1,200円/m3

又は

1,000円/t

1 補助事業費の増

2 事業箇所の追加

3 補助事業費の30パーセントを超える減

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智頭町竹林整備事業費補助金交付要綱

平成28年7月7日 告示第153号

(令和2年3月17日施行)