○智頭町緑の産業活力創生プロジェクト基金事業費補助金交付要綱

平成27年12月1日

告示第368号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町緑の産業活力創生プロジェクト基金事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)、鳥取県緑の産業活力創生プロジェクト基金事業費補助金交付要綱(平成21年9月9日付第200900081297号鳥取県農林水産部長通知)及び鳥取県合板・製材生産性強化対策事業費補助金交付要綱(平成28年6月6日付第201600024695号鳥取県農林水産部長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、生産性の向上による地域材の競争力強化と木質バイオマスのエネルギー利用による新たな需要創出に向けた林業・木材産業の成長産業化を実現することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業を行う別表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請の時期は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条の町長が定める軽微な変更は、別表第5欄に定めるもの以外の変更とする。

(実績報告の時期等)

第7条 この補助金の実績報告は、事業の完了した日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から起算して10日以内に提出しなければならない。

2 規則第16条の補助事業等実績報告書に添付する書類は、様式第1号によるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年12月1日から施行し、平成27年度の補助事業から適用する。

(平成29年1月31日告示第182号)

この要綱は、平成29年2月1日から施行し、平成28年度の補助事業から適用する。

別表

1 対象事業

2 事業実施主体

3 補助対象経費

4 間接補助率

5 重要な変更

木材加工流通施設等整備

(1) ストックポイント整備

(2) 間伐材等加工流通施設整備

ア 木材処理加工施設整備

イ 木材集出荷販売施設整備

(1) 森林組合

(2) 林業者等の組織する団体

(3) 木材関連事業者等の組織する団体

(4) 地域材を利用する法人

機械器具費、建物建築費、構築物設置費、土地整備費及び林業施設用地舗装工事費

1/2

ただし、木材乾燥機の整備は2/3

とする。

(1) 補助金額30%を超える減額

(2) 施設の新設及び廃止

高性能林業機械等の導入

(1) 森林組合

(2) 林業者等の組織する団体

(3) 地方公共団体等の出資する法人

(4) 林業事業体

集約化促進通知に基づき設定される集約化推進区域において使用する高性能林業機械等の機械器具費

高性能林業機械等購入価格の1/2の範囲内で、素材生産量(機械導入年度を始期とする3年間の年平均計画)1,000立方メートル当たり200万円。

ただし、ハイブリット油圧ショベルをベースマシンとする機械を導入する場合に限り、素材生産量(機械導入年度を始期とする3年間の年平均計画)1,000立方メートル当たり240万円とする。

(1) 補助金額30%を超える減額

(2) 機械器具の新設及び廃止

木質バイオマス利用施設等整備

(1) 木質バイオマス加工流通施設等整備

(2) 木質バイオマスエネルギー利用施設整備

(1) 森林組合

(2) 林業者等の組織する団体

(3) 木材関連事業者等の組織する団体

(4) 民間事業者

機械器具費、建物建築費、構築物設置費、土地整備費及び林業施設用地舗装工事費

1/2

1) 補助金額30%を超える減額

(2) 施設の新設及び廃止

画像画像画像

智頭町緑の産業活力創生プロジェクト基金事業費補助金交付要綱

平成27年12月1日 告示第368号

(平成29年2月1日施行)