○安全を確保するための防護ズボン等購入支援事業費補助金交付要綱

平成29年6月2日

要綱第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安全を確保するための防護ズボン等購入支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 本補助金は、智頭林業に携わる林業労働者の安全な作業を目指して、身体を守る防護衣の購入に対する支援を行い、伐木・造材作業に対する安全意識の向上及び林業労働災害の抑制を目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表第1欄に掲げる事業を行う別表第2欄に掲げる事業実施主体に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表第3欄に掲げる経費を別表第4欄によって算定した額とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、別記様式によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条の町長が別に定める軽微な変更は、補助金の増額以外の変更とする。

(着手届の省略)

第7条 事業実施主体は、規則第12条の規定による届出を省略できるものとする。

(実績報告の時期)

第8条 規則第16条の規定による報告は、補助事業等の完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から20日を経過する日又は当年度の3月31日のいずれか早い日に行わなければならない。

2 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、別記様式によるものとする。

この要綱は平成29年6月2日から施行し、平成29年度事業から適用する。

(平成30年4月11日要綱第90号)

この要綱は、平成30年4月11日から施行し、平成30年度事業から適用する。

(平成31年4月11日要綱第117号)

この要綱は、平成31年4月11日から施行し、平成31年度事業から適用する。

別表(第3条関係)

1

補助事業

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

補助率

安全を確保するための防護ズボン等購入支援事業

(1) 木の宿場実行委員会の町内在住の会員で、次の要件のいずれかを満たしており、委員長が購入を認める者

ア 木の宿場実行委員会に年間5m3以上の木材を出荷すること

イ 木の宿場実行委員会の活動に定期的に参加する者

(2) 智頭町木材協会(素材)、智頭林業研究会、智頭ノ森ノ学ビ舎の会員、町内の林業労働者を雇用する林業事業体(林業事業体については、鳥取県森林整備担い手育成総合対策事業費補助金交付要綱(平成29年3月23日付第201600189208号。以下「県要綱」という。)に定める安全・安心を確保するための装備・器具等購入費助成事業の活用に努めること。)

(3) 森林組合(県要綱に定める安全・安心を確保するための装備・器具等購入費助成事業による支援を受けること。)

林業労働の安全衛生の推進を図るために必要な防護ズボン(チャップスを含む。)・防護ジャケット(国際規格(ISO)、欧州規格(EN)、日本工業規格(JIS)のいずれかを満たしているものに限る)・ヘルメット(頭部全体を覆い、髪及び耳も防護するもの)・グローブ及び安全靴(高度に切断防止機能を有するもの)の購入に要する経費(ただし、消費税は除く。)

事業実施から通算して補助対象経費は8万円を上限とし、対象者1人あたり1品目1度の購入に限る。

事業実施主体が(1)の場合

2/3

事業実施主体が(2)の場合

2/3

ただし、県要綱の支援を受ける場合は1/6

事業実施主体が(3)の場合

1/6

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安全を確保するための防護ズボン等購入支援事業費補助金交付要綱

平成29年6月2日 要綱第108号

(平成31年4月11日施行)