○智頭町木材協会支援事業費補助金交付要綱

平成29年6月19日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町木材協会支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 本補助金は、智頭町木材協会の活動を支援することにより、町内の林業・木材産業の伝統を守り、智頭材の利用促進普及活動を推進する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業を行う別表第2欄に掲げる事業実施主体に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条の町長が別に定める軽微な変更は、補助金の3割以上の減額以外の変更とする。

(流用の禁止)

第7条 別表の第1欄に掲げる事業の補助金については、それぞれ相互に流用してはならない。

第8条 削除

(実績報告の時期)

第9条 規則第16条の規定による報告は、補助事業の完了(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)したときから、20日を経過する日又は当年度の3月31日のいずれか早い日に行わなければならない。

2 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。

(補助金交付決定前の着手)

第10条 事業実施主体は、交付決定前に着手する必要があるときは、4月1日から着手できるものとする。

この要綱は平成29年6月19日から施行し、平成29年度事業から適用する。

(令和元年5月7日告示第122号)

この要綱は、令和元年5月7日から施行し、令和元年度事業から適用する。

(令和2年5月25日要綱第146号)

この要綱は、令和2年5月25日から施行する。

(令和3年3月26日告示第84号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日要綱第87号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度事業から適用する。

別表(第3条関係)

1

補助事業

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

補助率

活動支援事業

智頭町木材協会

協会の活動に要する次に掲げる経費。

(1) 人件費

(2) 通信運搬費

(3) 光熱水料費

(4) 印刷製本費

(5) 使用料及び賃借料

定額

智頭材利用促進普及事業

協会が智頭材の利用促進普及活動に要する経費。

(1) 人件費

(2) 消耗品費

(3) 印刷製本費

(4) 使用料及び賃借料

(5) 原材料費

定額

画像

智頭町木材協会支援事業費補助金交付要綱

平成29年6月19日 告示第130号

(令和6年3月27日施行)