○智頭町木材協会支援事業費補助金交付要綱
平成29年6月19日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町木材協会支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 本補助金は、智頭町木材協会の活動を支援することにより、町内の林業・木材産業の伝統を守り、智頭材の利用促進普及活動を推進する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第10条の町長が別に定める軽微な変更は、補助金の3割以上の減額以外の変更とする。
(流用の禁止)
第7条 別表の第1欄に掲げる事業の補助金については、それぞれ相互に流用してはならない。
第8条 削除
(実績報告の時期)
第9条 規則第16条の規定による報告は、補助事業の完了(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)したときから、20日を経過する日又は当年度の3月31日のいずれか早い日に行わなければならない。
(補助金交付決定前の着手)
第10条 事業実施主体は、交付決定前に着手する必要があるときは、4月1日から着手できるものとする。
附則
この要綱は平成29年6月19日から施行し、平成29年度事業から適用する。
附則(令和元年5月7日告示第122号)
この要綱は、令和元年5月7日から施行し、令和元年度事業から適用する。
附則(令和2年5月25日要綱第146号)
この要綱は、令和2年5月25日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第84号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日要綱第87号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度事業から適用する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 |
活動支援事業 | 智頭町木材協会 | 協会の活動に要する次に掲げる経費。 (1) 人件費 (2) 通信運搬費 (3) 光熱水料費 (4) 印刷製本費 (5) 使用料及び賃借料 | 定額 |
智頭材利用促進普及事業 | 協会が智頭材の利用促進普及活動に要する経費。 (1) 人件費 (2) 消耗品費 (3) 印刷製本費 (4) 使用料及び賃借料 (5) 原材料費 | 定額 |
