○智頭林業経営戦略等事業費補助金交付要綱

平成29年6月27日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭林業経営戦略等事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 本補助金は、智頭町森林組合の新たな林業経営戦略に関する取組みを支援することにより、智頭林業の発展及び智頭杉の需要拡大を目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業を行う別表第2欄に掲げる事業実施主体に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条の町長が別に定める軽微な変更は、別表第5欄に定める以外の変更とする。

(流用の禁止)

第7条 別表の第1欄に掲げる事業の補助金については、それぞれ相互に流用してはならない。

(着手届の省略)

第8条 事業実施主体は、規則第12条の規定による届出を省略できるものとする。

(実績報告の時期)

第9条 規則第16条の規定による報告は、様式第2号によるものとし、補助事業の完了(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)したときから、20日を経過する日又は当年度の3月31日のいずれか早い日に行わなければならない。

2 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。

(補助金交付決定前の着手)

第10条 事業実施主体は、交付決定前に着手する必要があるときは、別表の第1欄に掲げる販売戦略コーディネイト事業に限り4月1日から着手できるものとする。

この要綱は平成29年6月27日から施行し、平成29年度事業から適用する。

(平成30年4月20日告示第89号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1

補助事業

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

補助率・補助金額

5

重要な変更

林業経営戦略推進事業

智頭町森林組合

智頭林業の経営戦略に要する次に掲げる経費。

(1) 人件費

(2) 謝金

(3) 旅費

(4) 需用費

(5) 役務費

(6) 委託料

(7) 使用料及び賃借料

1/2以内

1補助金額の増

2補助金額の3割以上の減

販売戦略コーディネイト事業

智頭杉の需要拡大に要する次に掲げる経費。

(1) 人件費

(2) 謝金

(3) 旅費

(4) 需用費

(5) 役務費

(6) 使用料及び賃借料

林業拠点施設整備支援事業

智頭林業の拠点施設整備に要する次に掲げる経費。

(1) 建築工事費(付帯する電気設備、機械設備を含む)

(2) 敷地造成工事費(舗装を含む)

(3) 設計・監理費

1/10以内

上限額600万円

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智頭林業経営戦略等事業費補助金交付要綱

平成29年6月27日 告示第140号

(平成30年4月20日施行)