○持続可能な山づくり支援事業費補助金交付要綱

令和2年3月18日

要綱第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、持続可能な山づくり支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年規則第8号。以下「規則」という)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、山林から持続的に多くの機能と価値を引き出す林業経営を実現するための担い手の確保及び生態系保全に配慮した山づくりを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 前条に規定する補助金の交付の対象となる事業の事業区分、事業実施主体、事業内容、補助対象経費、補助率は別表第1に定めるとおりとし、間伐を実施する事業の規模は、一施行地の面積が0.1ヘクタール以上のものとする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額又は3割以上の減額を伴う変更

(実績報告の時期等)

第7条 規則第16条の補助事業等実績報告書に添付する書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業区分

事業実施主体

事業内容及び補助対象経費

補助率

搬出間伐

森林所有者

施業受託者

適正な密度管理を目的として、以下の間伐率で実施する森林整備に要する経費

(1) 15%~20%未満

(2) 20%以上

次の区分ごとに定める単価を用いて算定した額以内

【搬出間伐】

・間伐率15%~20%未満 115,000円/ha

・間伐率20%以上 130,000円/ha

【切捨間伐】

・間伐率15%~20%未満 65,000円/ha

・間伐率20%以上 80,000円/ha

【作業道開設】

・幅員1.5m~2.0m未満 1,000円

・幅員2.0m以上 1,100円

切捨間伐

作業道開設

間伐材の搬出等を行うことを目的として、以下の幅員で開設する森林作業道作設に要する経費

(1) 1.5m~2.0m

(2) 2.0m以上

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持続可能な山づくり支援事業費補助金交付要綱

令和2年3月18日 要綱第74号

(令和2年4月1日施行)