○智頭林業架線集材技術継承支援事業費補助金交付要綱

令和元年7月1日

要綱第202号

(趣旨)

第1条 この要綱は智頭林業架線集材技術継承支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 本補助金は、これまで智頭林業を支えてきた架線集材の技術を継承することを目的として交付する。

(補助対象事業者)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表第1欄に掲げる事業を行う別表第2欄に掲げる事業実施主体に本補助金を交付する。

(補助金の算定)

第4条 本補助金は別表第1欄に補助対象事業及び同表3欄に掲げる補助対象経費の区分に応じ、同表4欄に掲げる補助金額を予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付の申請)

第5条 規則第5条に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

(実績報告)

第6条 規則第16条に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年7月1日から施行し、令和元年度事業から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

1

補助事業

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

補助額

智頭林業架線集材技術継承支援

森林組合

施業受託者

林業者等の組織する団体

(町内に事務所を有する事業実施主体)

森林所有者

町内の森林において架線集材を実施するための機械設置及び撤去に要する経費

1事業体10万円を上限とする。

町内の森林において集材機を用いて架線集材を実施するための機械設置及び撤去に要する経費

1事業体15万円を上限とする。

注1:架線集材とは、架線を用いて搬器により空中を運搬する集材方法をいう。

注2:集材機とは、エンジン(原動機)、動力伝達装置(エンジン動力をドラムに伝達する一連の装置の組み合わせ)、ドラム(鋼索巻き取り胴)等を備えたウインチをいう。(自走式搬器及びタワーヤーダ、スイングヤーダを除く。)

注3:1事業体の申請は、対象経費区分ごとに1回までとする。

画像

智頭林業架線集材技術継承支援事業費補助金交付要綱

令和元年7月1日 要綱第202号

(令和元年7月1日施行)