○木の宿場間伐支援事業補助金交付要綱

平成31年4月23日

要綱第269号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木の宿場間伐支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、担い手の減少等により森林の荒廃が懸念される中山間地域等において、森林の持つ公益的機能の維持増進を図るほか、森林資源を活用した山村再生を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額のうち、別表の第4欄に定める額とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

(承認を要しない変更)

第5条 規則第10条第1項の町長が定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額又は3割以上の減額を伴う変更

(2) 事業の効果に影響を及ぼす変更

(実績報告)

第6条 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月23日から施行し、平成31年度の補助事業から適用する。

(令和2年3月18日要綱第75号)

この要綱は、令和2年3月24日から施行し、令和2年度の補助事業から適用する。

別表(第3条関係)

1 補助事業

2 事業主体

3 事業内容

4 補助率

木の宿場間伐支援事業

智頭町木の宿場実行委員会

第2欄の事業主体(以下「事業主体という」)が登録した出荷者が行う、間伐、作業道開設に係る経費及び間伐材を事業主体の指定するストックヤードまで運搬し荷卸しを行うのに要する経費

定額

1 切捨間伐

11,000円/10a

2 搬出間伐

16,500円/10a

3 作業道開設

1,980円/m

画像

木の宿場間伐支援事業補助金交付要綱

平成31年4月23日 要綱第269号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
平成31年4月23日 要綱第269号
令和2年3月18日 要綱第75号