○智頭町林業成長産業化地域創出モデル事業費補助金交付要綱

令和2年4月20日

要綱第114号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町林業成長産業化地域創出モデル事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)、林業成長産業化総合対策補助金等交付要綱(平成30年3月30日付29林政政第893号農林水産事務次官依命通知)、林業成長産業化総合対策実施要綱(平成30年3月30日付29林政政第892号農林水産事務次官依命通知)、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付29林政政第349号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金の事業評価実施要領(平成30年3月30日付29林政経第350号林野庁長官通知。以下「事業評価実施要領」という。)、鳥取県林業成長産業化地域創出モデル事業費補助金交付要綱(平成30年6月18日付第201800066455号鳥取県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 本補助金は、高性能林業機械導入等を支援することで、林業・木材産業の成長産業化を実現させることを目的として交付する。

(補助金の交付及び交付期間)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業を行う別表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表の第4欄に定める率を乗じて得た額以下とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号とする。

(交付決定の時期)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条の町長が別に定める変更は、別表第5欄に定める以外の変更とする。

(実績報告の提出)

第7条 本補助金の実績報告は、事業の完了した日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から起算して10日以内に提出しなければならない。

2 規則第16条の規定による実績報告は、様式第1号を添えて提出しなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月20日から施行し、令和2年度の補助事業から適用する。

別表(第3条、第6条関係)

1事業区分

2事業実施主体

3補助対象経費

4補助率

5重要な変更

1高性能林業機械等の整備

林野庁の承認を受けた林業成長産業化地域構想への参画者である選定経営体

機械器具費

1/3

1補助金額の増

2補助金額の30パーセントを超える減

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智頭町林業成長産業化地域創出モデル事業費補助金交付要綱

令和2年4月20日 要綱第114号

(令和2年4月20日施行)