○地域通貨による地域経済活性化促進事業交付金交付要綱

令和2年5月25日

要綱第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域通貨による地域経済活性化促進事業交付金(以下「本交付金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本交付金は、地域通貨(杉小判)を発行している団体に、その活動に要する経費として本交付金を交付することにより、新型コロナウイルスの国内感染拡大により疲弊した地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(交付対象事業)

第3条 本交付金の対象となる事業は、前条の目的の達成に資するために実施をする「地域通貨による地域経済活性化促進事業」とする。

(交付対象事業者)

第4条 本交付金の交付対象者は、智頭町木の宿場実行委員会とする。

(交付金額)

第5条 本交付金の交付額は、申請のあった事業に対して、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第6条 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第7条 本交付金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第8条 規則第10条の町長が別に定める変更は、交付金の増額以外の変更とする。

(実績報告)

第9条 規則第16条の規定による報告書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとし、事業完了後、速やかに行わなければならない。

(概算払)

第10条 事業実施主体は、本交付金の概算払を受けようとするときは、様式第2号により概算払請求を行うものとする。

2 町は、前項の規定による報告があったときは、概算払するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本交付金について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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地域通貨による地域経済活性化促進事業交付金交付要綱

令和2年5月25日 要綱第123号

(令和2年5月25日施行)