○智頭町林業後継者育成事業費補助金交付要綱

令和2年5月26日

要綱第138号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町後継者育成事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 本補助金は、林業後継者等を対象に、林業に関する知識、技術の修得及び自主的なグループ活動の助長を図り、林業後継者等の資質の向上と林業経営に対する意欲を喚起し、その育成確保を図るとともに、青少年等の森林及び林業に関する理解を深めることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、鳥取県林業後継者育成事業費補助金交付要綱(平成11年9月1日付林第299号鳥取県農林水産部長通知)に基づいて行う別表の第1欄に掲げる事業について、別表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表の第4欄に定める補助対象経費に別表の第5欄に定める補助率を乗じて得た額とする。

(交付申請の時期)

第4条 本補助金の交付申請の時期は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(交付決定の時期)

第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として30日が経過する日までに行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条第1項の町長が別に定める軽微な変更は、補助金額の増加及び減額を伴う変更以外とする。

(実績報告)

第7条 規則第16条の補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるのもののほか本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月26日から施行し、令和2年度補助事業から適用する。

別表(第3条関係)

1 事業名

2 事業実施主体

3 内容

4 対象経費

5 補助率及び上限額

1 起業化事業

智頭林業研究会

(1) 林業に関する特色ある事業を展開するための問題点検討

(2) 林業に係る技術開発及び調査・分析の実施

(3) 林業に係る技術開発及び起業を促進するため導入する機械等の整備

賃金(機械作業路作設を含む)、謝金、旅費(講師、委員、指導者、調査、学習)、消耗品費、燃料費、食料費(会議等の茶菓代に限る)、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び貸借料(機械、バス、施設、資機材等)、備品購入費(木材生産・木材加工、特用林産物生産、加工等に必要な機材、簡易な作業小屋を含む)

2/3

上限300千円

2 地域学習・調査研究活動事業

(1) 森林・林業等に関わる地域学習会や講習会等の開催

(2) 地域の森林資源及び林業経営等の調査研究(調査研究した内容及び分析結果等については、記録書を作成し、保管すること)

3 森林・林業教育推進事業

(1) 森林・林業教育実施のための検討会の開催

(2) 森林・林業体験学習の実施

(3) 森林・林業体験学習を実施するために導入する教材、用具等の整備

画像

画像

智頭町林業後継者育成事業費補助金交付要綱

令和2年5月26日 要綱第138号

(令和2年5月26日施行)