○木の宿場プロジェクト事業補助金交付要綱

平成24年4月25日

要綱第291号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木の宿場プロジェクト事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、林地に放置された木材(以下「放置材」という。)の回収及び販売による山村の活性化、並びにこれの販売額及びその他の収入を原資とした地域通貨の流通による町内商店街の活性化を図るための木の宿場プロジェクト事業を行う団体を支援することにより、智頭町の森林資源及び智頭町内外の人的資源を活用した山村再生を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額のうち、別表第4欄に定める額とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として30日が経過する日までに行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条第1項の町長が定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額又は3割以上の減額を伴う変更

(2) 事業の効果に影響を及ぼす変更

(実績報告)

第7条 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、様式第2号によるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1補助事業

2事業主体

3補助対象経費

4補助率

木の宿場プロジェクト事業

智頭町木の宿場実行委員会

(1) 第2欄の事業主体(以下「事業主体」という。)が登録した出荷者(以下「出荷者」という。)が、放置材を軽トラック等の運搬車両に積載し、これを事業主体が管理するストックヤードまで運搬し荷下ろしを行うのに要する経費

(2) 事業主体が、前号の放置材を出荷者から受け取り、これを第三者に引き渡すのに要する経費

(3) 事業主体が、前号により得た収益及び当該補助金並びにその他の収入を原資とした地域通貨を出荷者に対して発行し、これが使用された町内の商店(あらかじめ事業主体が登録した者に限る。)との精算手続を行うのに要する経費

(4) 第1欄の事業に関連するその他の経費

定額

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木の宿場プロジェクト事業補助金交付要綱

平成24年4月25日 要綱第291号

(平成24年4月25日施行)