○智頭材出荷継続緊急対策事業費補助金交付要綱

令和2年9月18日

要綱第266号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭材出荷継続緊急対策事業費補助金(以下、「本補助金」という)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(交付の目的)

第2条 本補助金は、新型コロナウイルスの国内感染拡大により木材需要の減退、木材価格の下落などの影響を受けている智頭材の出荷・販売を促進し、疲弊した林業及び木材産業の活性化を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町は前条の目的の達成に資するため、別表第1欄に掲げる事業を行う別表第2欄に掲げる事業実施主体に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の対象経費は、別表第3欄に掲げる経費とし、本補助金の額は、別表第5欄の基準により出荷又は販売された間伐材の量に別表第4欄の単価を乗じて算出された額以下とする。

(交付申請の委任)

第4条 本補助金の交付を受けようとする森林所有者等は、本補助金の交付申請、支払請求及び受領の事務を、補助事業の施行地を区域とする森林組合長等第三者に委任することができる。

2 森林所有者等は、前項の事務を森林組合長等第三者に委任する場合には、委任状及び精算依頼書を森林組合長等第三者に提出するものとする。

(交付申請の時期等)

第5条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第6条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第7条 規則第10条の町長が別に定める変更は、補助金の増額以外の変更とする。

(着手届の省略)

第8条 事業実施主体は、規則第12条の規定による届出を省略できるものとする。

(実績報告の時期及び検査)

第9条 規則第16条の規定による報告は、補助事業等の完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から20日を経過する日又は3月31日にいずれか早い日に行わなければならない。

2 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。

(補助金交付決定前の着手等)

第10条 事業の着手は、原則として、交付決定通知後に行うものとする。ただし、令和2年10月30日までに本補助金の交付申請が行われたものに限り、補助金交付決定前に着手することができる。

2 前項のただし書きにより事業に着手したものについては、令和2年7月1日から交付決定の日までの間に実施した事業を本補助金の対象にすることができる。

この要綱は公布の日から施行し、令和2年度の補助事業から適用する。

別表

1 補助事業

2 事業実施主体

3 補助対象経費

4 補助率

5 実施基準

智頭材出荷継続促進

森林所有者

森林組合

素材生産業者及びその組織する団体

町内の森林において間伐を実施し、かつ第5欄(1)の間伐材(チップ用材)を同欄(2)の施設へ出荷に要する経費

定額

500円/m3

事業の対象となる樹種及び出荷先は次のとおりとする。

(1) 樹種:スギ・ヒノキ

(2) 出荷先:石谷林業株式会社智頭支店

智頭材仕入れ促進

町内製材業者

第5欄(2)の施設から(1)の木材を購入し、積込・運搬に要する経費

定額

500円/m3

事業の対象となる樹種及び仕入れ先は次のとおりとする。

(1) 樹種:スギ・ヒノキ

(2) 仕入れ先:石谷林業株式会社智頭支店

原木市場継続支援

石谷林業株式会社智頭支店

椪積に係る経費

定額180円/m3


注)

1.「令和2年度原木安定供給等緊急支援事業」の対象となった材については、智頭材出荷継続促進事業の対象としない。

2.智頭材仕入れ促進事業については、町内製材業者からの委任があり、補助金額を町内製材所に支払う場合に限り、石谷林業株式会社智頭支店が事業主体となることが可能とする。

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智頭材出荷継続緊急対策事業費補助金交付要綱

令和2年9月18日 要綱第266号

(令和2年9月18日施行)