○智頭材搬出道維持改良支援事業実施要領

令和3年3月22日

告示第77号

(目的)

第1条 既設の森林作業道、林業専用道(規格相当)、林道(森林組合管理に限る)(以下、「搬出道」という。)の維持改良に係る経費を支援することにより、搬出道における災害リスクの低減を図るとともに、智頭材の搬出コスト低減、生産性の向上を図り、持続可能な山づくりを推進する。

(事業内容)

第2条 既設の搬出道において、台風や豪雨災害、積雪被害などにより機能が低下していると認められる箇所で行う以下の内容とする。

1 搬出道維持改良

(搬出道改良)

(1) 路体強化:路体の再転圧や構造物設置等

(2) 法面強化:法面の小規模崩壊や亀裂等の除去及び併せて行う法面補護対策

(3) 排水施設工:排水施設の新設又は改良

(4) 幅員拡張:搬出に支障がある箇所の幅員拡張

(5) 舗装及び路面工:雨水等による路面の浸食を防止するため、アスファルト又はコンクリート等による舗装、または、コンクリート等による路面の強化

(搬出道維持)

(1) 崩土除去:路面上の崩土除去

(2) 倒木除去:路面上及び路面に落下の恐れのある倒木除去

(3) 路面補修:路面洗掘等亀裂の除去及び路盤工補修

(4) 排水施設補修:排水施設等の補修

2 搬出道破損防止

路体強化(鉄板敷設):路体の崩壊の防止対策等

(事業実施主体)

第3条 事業実施主体は、森林所有者、森林組合、町内に事業所を有する林業事業体及びその組織する団体とする。

2 管理者以外のものが事業実施をする際には、管理者の同意を得ていることを条件とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は以下のとおりとする。

1 労務費:現場作業員のみを対象とし、1人あたりの1日の上限額は、事業実施年度に鳥取県県土整備部が公表する土木工事実施設計単価表の「特殊作業員」に示されている金額とする。

2 機械経費等:事業実施に必要な機械の損料又は賃借料、回送料

3 需用費:事業に使用する機械燃料費、消耗品費及び原材料費

4 賃借料:路体強化に必要な物品の賃借料

5 委託料:当該事業を全部又は一部を委託する委託料

6 現場監督費:1~5の合計額に対して、20%を上限に計上できるものとする。

(その他)

第5条 本事業の実施について、本要領に定めるもののほか、町長が別に定める。

この実施要領は、令和3年3月22日から施行し、令和3年度事業から適用する。

(令和5年3月24日要領第341号)

この要領は、公布の日から施行し、令和5年度事業から適用する。

智頭材搬出道維持改良支援事業実施要領

令和3年3月22日 告示第77号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
令和3年3月22日 告示第77号
令和5年3月24日 要領第341号