○森林資源利用推進事業実施要領

令和3年3月26日

告示第80号

(目的)

第1条 智頭材の出荷、利用を促進し「智頭の山と暮らしの未来ビジョン」(以下「ビジョン」という。)に沿った取り組みの推進を図る。

(事業内容)

第2条 事業内容は以下のとおり。

1 素材供給支援

地元原木市場へ智頭材を出荷した場合、材積1立方メートル当たり1,200円を助成する。

2 製品供給支援

地元原木市場から製材用の原木を購入した場合、材積1立方メートル当たり700円を助成する。

3 製品利用支援

町内の製材所から製品を購入した場合、材積1立方メートル当たり10,000円を助成する。

(事業実施主体)

第3条 森林所有者、町内に拠点を置く事業体であって、森林所有者、事業体の代表者は、「ビジョン」の内容を踏まえた取り組みを実施するため、町が実施する「ビジョン」説明(以下「説明」という。)を必ず受けるものとする。(代表者が変更した場合は再度この説明を受けること。)なお、各事業の事業実施主体は、以下のとおりとする。

1 素材供給支援

森林所有者、素材生産業を営む者及びその組織する団体とする。また、事業体の技術者(1名以上)は、町が実施する「ビジョン」に即した施工技術等に関する研修(以下「研修」という。)を毎年受講しなければならない。(森林所有者を含む。)なお、補助金申請を委託した者であっても、研修を受講しなければならない。

2 製品供給支援

製材業を営む者で、年間に使用する原木の50%以上を地元原木市場から購入する者。

3 製品利用支援

建築業を営む者(建設業許可業者(建築一式工事))で、当該年度に1棟以上の木造建築を着工又は竣工し、かつ、製品を10立方メートル以上購入する者。

(補助対象)

第4条 補助対象は、以下のとおりとする。

1 素材供給支援

(1) 智頭材:建築・合板用材等(スギ、ヒノキ)

(2) 林齢:制限なし

(3) 出荷先:石谷林業株式会社 智頭支店

2 素材供給支援

(1) 原木:スギ、ヒノキ

(2) 購入先:石谷林業株式会社 智頭支店

3 製品利用支援

(1) 製品:町内で製材加工されたもの(スギ、ヒノキ)

(説明会及び研修会)

第5条 町は毎年、森林所有者、事業実施主体の代表者を対象とした説明会及び素材供給支援の事業実施主体の技術者(森林所有者等が施業を第三者に委託する場合は、委託を受けた者の技術者)を対象とした研修会を開催する。ただし、受講対象者がいない場合は開催しない。

2 森林所有者、事業実施主体の代表者は説明会に出席し説明を受けるとともに、素材供給支援の事業実施主体の技術者(森林所有者等が施業を第三者に委託する場合は、委託を受けた者の技術者)は毎年研修を受講しなければならない。ただし、不在村、高齢の森林所有者等でやむを得ない事情があり説明会に出席することが出来ない場合は欠席届(様式1)を提出するとともに実績報告時にビジョン実現に向けた実施方針(様式2)の提出をもって説明を受けたことに代えることが出来る。また、やむを得ない事情により研修会を欠席する場合は欠席届(様式1)を提出し、ビジョン実現に向けた施業方針報告書(様式3)を提出した場合は研修を受講したものと見なす。

(指導推進)

第6条 智頭町森林組合、智頭町木材協会、石谷林業株式会社は、本事業の円滑な推進を図るため、事業主体の指導等に協力するものとする。

(その他)

第7条 本事業の実施について、本要領に定めるほか、町長が別に定める。

この実施要領は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年9月6日要領第253号)

この要領は、公布の日から施行し、令和6年度の補助事業から適用する。

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森林資源利用推進事業実施要領

令和3年3月26日 告示第80号

(令和6年9月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
令和3年3月26日 告示第80号
令和6年9月6日 要領第253号