○緊急経済対策に伴う制度融資の特例(償還猶予)を定める要綱
平成9年12月10日
告示第106号
(目的)
1 この要綱は、最近の経済環境の変化に伴い、売上高の減少により経営に支障をきたしている中小企業者に対し既往の制度融資の償還猶予を行い、併せて償還期間の延長を行うことにより資金繰りの緩和を図ることを目的とする。
(償還猶予対象者)
2 町内に事業所を有する中小企業者で、最近3か月の売上高が前年同期に比べ10%以上減少しているもの。ただし、制度融資について約定どおり返済している者及び町税を滞納していない者に限る。
(対象資金)
3 別表に掲げる町の制度融資の貸付残高を有し、元金を償還中のもの。
(償還猶予措置)
4 3に掲げる資金の貸し付けを受けた者について、当該資金を貸し付けた金融機関が償還猶予の対象者として適当と認めた日(以下「認定日」という。)以降の当該融資に係る元金の返済について、認定日以降1年以内の猶予を認め、猶予を認めた期間の範囲内において借入期間の延長ができるものとする。
(償還猶予の申込み)
5 この措置を受けようとする者は、平成11年度緊急経済対策に伴う償還猶予申込書(以下「申込書」という。)を金融機関に提出するものとする。
(償還猶予の審査等)
6 金融機関は、この特別措置に係る償還猶予について審査した後、適当と認めたものについては、償還猶予の措置をとるものとする。
なお、中小企業小口融資及び同和地区中小企業特別融資については、町長の承認印の押印を受けた申込書を、鳥取県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に送付するものとする。
(償還猶予の報告)
7 取扱金融機関は、この要綱による償還猶予を行った場合は、当該月の実行状況を平成11年度緊急経済対策に伴う償還猶予実行報告書により、資金の種類ごとに別表に定める機関に対して報告するものとする。
(金融機関に対する町の措置)
8 金融機関が償還猶予を行ったことにより不足する預託額を、町は保証協会を経由して預託するものとする。
(申込期限)
9 平成11年4月1日から平成12年3月31日までとする。
(その他)
10 この要綱に定めるもののほか、実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年12月10日から施行する。
附則(平成10年4月1日告示第41号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月1日告示第57号)
この要綱は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日告示第71号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
別表
資金の種類 | 償還猶予の報告機関 |
中小企業小口融資 | 県、町、保証協会 |
同和地区中小企業特別融資 | 県、町、保証協会 |