○智頭町中小企業小口融資要綱

昭和46年4月1日

告示第102号

(目的)

第1条 この要綱は、中小企業者に対する小口融資(以下「小口融資」という。)を円滑にし、中小企業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「金融機関」とは、鳥取県信用保証協会(以下「保証協会」という。)債務保証契約を締結している金融機関をいう。

2 この要綱において、「中小企業者」とは中小企業信用保険の対象となるものであって、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の法人又は個人で、町内に店舗又は事業場を有するものをいう。

(資金の貸付)

第3条 町は、この要綱に基づき小口融資を円滑にするため必要な資金を予算の範囲内において金融機関に貸し付けるものとし、その貸付けに係る資金の利息は、鳥取県中小企業小口融資実施要領(以下「要領」という。)の定めるところによらなくてはならない。

(貸付の要件)

第4条 前条第1項の規定により金融機関に貸し付ける場合においては、次の各号に定めるところによらなくてはならない。

(1) 金融機関は、前条の規定による貸付金の額の6倍から9倍に相当する額を限度とする保証わくを設定すること。

(2) 保証協会は、小口融資に係る保証するに当っては、次の定めるところによる。

 保証期間 設備資金7年以内(1年以内の据置を含む)

運転資金5年以内(6か月以内の据置を含む)

 保証額 20,000,000円以内。ただし、この制度による保証と既保証を合わせた保証債務残高が20,000,000円以下の者に限る。

 保証料 要領で定められた利率とする。

(3) 第1号の規定により資金の貸付をした金融機関は、次に定める条件を厳守すること。

 前号の融資に当り拘束預金をさせてはならないこと。

 融資期間は設備資金7年以内(1年以内の据置を含む)運転資金5年以内(6カ月以内の据置を含む)とすること。

 融資金額は、20,000,000円以内。ただし、この制度による保証と既保証を合わせた保証債務残高が20,000,000円以下の者に限る。

 融資利率は要領で定められた利率とすること。

(損失補償)

第5条 町は、保証協会が代位弁済したときは、その額の1割を限度として損失補償を行うものとする。

(審議協議の組織)

第6条 小口融資について審査するため審査協議会(以下「協議会」という。)を設けるものとする。

2 協議会は、委員10人以内で組織し、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 商工会議所理事(商工会理事)

(2) 関係金融機関の代表者

(3) 学識経験者

(4) 町長及び職員

(5) 鳥取県信用保証協会職員

3 協議会に会長・副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

4 この要綱で定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会で定める。

(小口融資のあっせん)

第7条 小口融資を受けようとする者は、小口融資あっせん申込書(別記様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は前項申込書の提出があった場合は、審査協議会で審査し適当と認めたときはその旨を本人及び保証協会に通知するものとする。

この要綱は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年12月30日告示第79号)

この要綱は、昭和47年8月1日から適用する。

(昭和49年12月30日告示第120号)

この要綱は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年5月31日告示第36号)

この要綱は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、昭和53年3月31日までの貸付けについては、なお従前の例による。

(昭和55年4月1日告示第47号)

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、昭和55年3月31日までの貸付については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日告示第36号)

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、昭和56年3月31日までの貸付については、なお従前の例による。

(昭和62年3月26日告示第17号)

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、昭和62年3月31日までの貸付については、なお従前の例による。

(平成元年3月26日告示第23号)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。ただし、平成元年3月31日までの貸付については、なお従前の例による。

(平成8年2月14日告示第8号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。ただし、平成8年3月31日までの貸付については、なお従前の例による。

(平成8年4月16日告示第48号)

この要綱は、平成8年4月16日から施行する。ただし、平成8年4月15日までの貸付については、なお従前の例による。

(平成12年4月1日告示第64号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。ただし、平成12年3月31日までの貸付については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日告示第229号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日告示第125号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行し、同日の貸付けから適用する。ただし、平成19年9月30日までに審査を経て保証協会が受け付けたものについては、貸付日が平成19年10月1日以降であっても、融資率を除き、なお、従前の例による。

(平成30年3月28日告示第77号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

智頭町中小企業小口融資要綱

昭和46年4月1日 告示第102号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和46年4月1日 告示第102号
昭和47年12月30日 告示第79号
昭和49年12月30日 告示第120号
昭和53年5月31日 告示第36号
昭和55年4月1日 告示第47号
昭和56年3月31日 告示第36号
昭和62年3月26日 告示第17号
平成元年3月26日 告示第23号
平成8年2月14日 告示第8号
平成8年4月16日 告示第48号
平成12年4月1日 告示第64号
平成17年4月1日 告示第229号
平成19年9月26日 告示第125号
平成30年3月28日 告示第77号