○智頭町商工会補助金交付要綱

平成23年12月5日

要綱第224号

(趣旨)

第1条 町は、商工業の総合的な発展を図るため、商工会法(昭和35年法律第89号)の定めるところにより設立された智頭町商工会(以下「商工会」という。)に対し、毎年度予算の範囲内において智頭町商工会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(平成年智頭町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、経営改善普及事業、地域総合振興事業及びその他町長が必要と認めた事業とする。

(補助金の交付申請)

第3条 商工会は、次の関係書類を添えて町長に対し提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第4条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは審査を行い、その内容が適当と認めたときはその結果を補助金交付決定通知書により商工会に通知するものとする

2 町長は、補助金交付の目的を達成するために当該申請の修正勧告又は必要な条件を付すことができる。

(補助金の請求)

第5条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合、商工会は請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 商工会は、補助事業の実績について、次の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 当該年度事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第7条 町長は、商工会が次の各号のいずれかに該当したとき、補助金の全部若しくはその一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の定めに違反したとき。

(2) 補助金の決定内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(書類の整備等)

第8条 商工会は、補助事業に係る収入及び支出等を明確にした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の目の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、交付の日から施行する。

智頭町商工会補助金交付要綱

平成23年12月5日 要綱第224号

(平成23年12月5日施行)