○智頭町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱

平成26年4月1日

要綱第163号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町内小規模事業者の経営の安定と発展及び健全な育成を図るため、小規模事業者経営改善資金融資制度要綱(昭和48年中小企業庁第1154号)並びに生活衛生関係営業経営改善資金制度要綱(平成20年健発第1001001号)に基づく資金融資(以下「マル経融資等」という。)を借り入れた町内の小規模事業者の支払う利子の負担軽減を図るため、予算の範囲内において智頭町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する小規模事業者で平成26年4月1日から平成32年3月31日までにマル経融資等を申し込み、かつ、マル経融資等を受けた者(以下「借受人」という。)

(2) 納期限の到来した町税等を完納している者(法人にあっては代表者を含む。)

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、交付対象者が平成26年4月1日から平成35年3月31日までの期間に納付したマル経融資等に係る利子額とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、借受人が3月1日から翌年2月末日までに株式会社日本政策金融公庫に納付した利子額(延滞に係るものを除く。)の2分の1以内とし(一円未満の端数は切り捨て)、2年次以降も同様とする。ただし、休日等により支払日が翌月になる場合は、翌月1回に限り利子を補給できるものとする。

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は、第3条に規定する期間内で、利子が発生した日の属する月から3年間を上限とする。

(補助金の申込み)

第6条 本補助金を受けようとする借受人は、智頭町小規模事業者経営改善資金利子補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱に係るものについては、智頭町商工会を、生活衛生関係営業経営改善資金制度要綱に係るものについては、公益社団法人鳥取県生活衛生営業指導センターを経由して町長に申請するものとする。

(1) 融資実行を示す書類の写し

(2) 返済の計画を示す書類の写し

(3) 株式会社日本政策金融公庫が発行する利息支払証明書

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、智頭町小規模事業者経営改善資金利子補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた借受人は、当該補助金の交付請求に当たっては、智頭町小規模事業者経営改善資金利子補助金交付請求書(様式第3号)に補助金受入額調書(様式第4号)及び交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付取消及び返還)

第9条 町長は、小規模事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) その他町長が不適正と認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日要綱第307号)

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年3月24日要綱第64号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日要綱第387号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

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智頭町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付要綱

平成26年4月1日 要綱第163号

(令和元年10月1日施行)