○智頭町店舗改修事業補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第186号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町店舗改修事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、店舗の改修に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、店舗の活用の促進を図り、もって地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(店舗の定義)
第3条 この要綱において、店舗とは、小売業、飲食業、サービス業、製造業、宿泊業を営む店舗であって、娯楽業及び風俗を伴う飲食業を除く。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内で営業活動を行う者
(2) 改修を行う店舗の所有者及び同一世帯に属する者全員が、町税等を滞納していないこと。
(補助対象店舗)
第5条 この要綱において、補助金の対象となる店舗は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に存する店舗であること。
(2) 改修に要する補助対象費用(消費税を除く。以下同じ。)が10万円以上であること。
(3) 改修が各年度末までに完了すること。
2 前項第3号に規定する改修に要する費用に、次に掲げる費用は含まないものとする。
(1) 店舗部分と店舗以外の部分を併せて工事する場合、その店舗以外の改修工事に要した費用
(2) 智頭町又はその他公共的団体等から交付金等を受けた場合は、その対象となった費用
(補助対象経費)
第6条 この要綱において、建築基準法等の関係法令を遵守し、安全性、耐久性、環境に配慮した店舗の増築、改築、改修等に要する費用のうち、町内の業者に支出した費用を補助対象とする。
2 前項の規定にかかわらず、倉庫、車庫の用に供する部分は、補助対象から除く。
(補助金の額)
第7条 本補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて算定し、上限50万円の範囲内で交付する。ただし、町内の工場等から完成した製品を導入し、又は設置した場合にあっては、その製品等に係る費用に2分の1を乗じて算定する。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 補助金の交付は、同一店舗1回限りとする。
4 借家で営業を行っている場合は、店舗所有者において、借主が改修する行為を同意した場合に限り、借主に補助することができるものとする。
(1) 工事見積書の写し(補助対象工事のみとすること。)
(2) 工事内容を示す図面及び写真等
(3) 店舗以外の部分を併せて改修する場合は、店舗見取図及び面積表
(4) 借家の場合は所有者の同意書
(5) その他町長が必要と認めた書類
(申請事項の変更)
第10条 規則第10条に規定する町長の定める軽微な変更は、補助金額の増額及び3割を超える減額以外とする。
(1) 施工業者が発行した工事代金の領収書の写し
(2) 工事を実施した箇所の写真(着工前と完成が比較可能な同じ構図)
(3) 建築確認検査済証の写し(建築確認が必要な工事の場合)
(4) その他町長が必要と認めた書類
(補助金交付)
第12条 町長は、前条の規定により書類を受理した場合は、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し、補助金の返還等)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付していた補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(2) この要綱の規定に該当しなくなったとき。
(3) 虚偽の申請その他不正行為によって交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第313号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。


