○智頭町中小企業信用保証料補助金交付要綱

平成30年3月26日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中小企業者等の事業の活性化及び経営の安定化を図るため、中小企業者等が金融機関から融資を受ける場合において鳥取県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に支払った信用保証料(以下「保証料」という。)の一部を補助することについて、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たしているものとする。

(1) 鳥取県企業自立サポート事業基本要綱(平成18年4月1日施行)第3条に基づく資金の融資を受けていること。

(2) 補助対象融資に係る信用保証料を支払っていること。

(3) 町内に住居又は事業所等を有し、かつ、町内で事業を営んでいること。

(4) 町税を完納していること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、保証協会に支払った保証料の2分の1以内の金額とする。

2 前項の規定により算出された金額は、5万円を限度とする。

3 第1項の規定により算出された金額に、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第4条 本補助金の交付を受けようとする者は、智頭町中小企業信用保証料補助金交付申請書(様式第1号)に保証料計算書又は信用保証書を添えて町長に提出するものとする。

(交付申請の時期等)

第5条 前条の申請書の提出期限は、融資を受けた日から起算して1年を経過する日とする。

2 同一補助対象者による補助金の交付申請は、同一年度内に1回を限度とする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、第4条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、交付することを決定したときは、智頭町中小企業信用保証料補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、交付しないことを決定したときは、智頭町中小企業信用保証料補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)からの請求に基づき、請求書を受理した日から30日以内に補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すことができる。この場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により融資又は補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 交付決定後6ヶ月以内に町外へ転出若しくは移転又は営業を取り止めたとき。

(4) 繰上償還をし、保証協会から保証料の返還を受けたとき。

2 前項の規定により、指定された期日までに、補助金を返還しない者については、新たな保証料補助金及び智頭町小規模事業者経営改善利子補給の交付は行なわないものとする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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智頭町中小企業信用保証料補助金交付要綱

平成30年3月26日 告示第75号

(平成30年4月1日施行)