○智頭町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

平成31年3月15日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業を実施しようとする民間事業者等に対し、その事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、智頭町地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、国の定める地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日総行政第29号総務大臣通知。以下「総務省要綱」という。)及び智頭町補助金等交付規則(昭和48年12月1日規則8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 町内に主たる事業所(本社、本店等をいう。)を有し、又は設けようとする民間事業者等であること。

(2) 町税等を滞納していないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次の各号のすべてに該当する事業とする。

(1) 第5条の規定により、町長が事業計画を認定した事業

(2) 総務省要綱第8条の規定により、交付金の交付決定を受けた事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 本人又は団体が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団の統制下にある団体又は暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体であるとき。

(2) その他町長が不当と認めるもの。

(事業計画の認定申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ智頭町地域経済循環創造事業計画認定申請書(様式第1号)に智頭町地域経済循環創造事業計画書(様式第2号―1様式第2号―2様式第2号―3)を添えて、町長に提出しなければならない。

(事業計画の認定)

第5条 町長は、事業計画認定申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、事業計画を認定したときは、智頭町地域経済循環創造事業計画認定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助対象経費)

第6条 補助金交付の対象となる経費は、総務省要綱第5条第1項に規定する経費とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、次に掲げる区分により予算の範囲内で町長が別に定める額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 融資額が補助金と同額以上2倍未満の額の場合 1事業当たり25,000千円を上限

(2) 融資額が補助金の2倍以上の額の場合 1事業当たり40,000千円を上限

(補助金交付の申請)

第8条 申請者は、智頭町地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の組織及び活動の内容が記載された書類

(2) 町税等の滞納がない証明書

(補助金交付の決定)

第9条 町長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、智頭町地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(状況の報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、町長から求めがあったときは、智頭町地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(様式第6号)により事業の遂行状況を報告しなければならない。

(補助事業の変更等)

第11条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、智頭町地域経済循環創造事業補助金事業変更申請書(様式第7号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の区分ごとの額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の1割以内の流用を除く。

(2) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 補助対象事業の目的に変更が生じるものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助対象事業の目的の達成に資すると認められるもの

 補助対象事業の目的及び能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更であるもの

(3) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(4) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、事業が完了した場合は、その日から起算して30日以内又は補助金の交付を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、智頭町地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第8号)を智頭町に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、実績の報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、智頭町地域経済循環創造事業補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第14条 補助事業者は、補助金の額の確定の通知を受けたときは、智頭町地域経済循環創造事業補助金請求書(様式第10号)により補助金の請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、第9条の規定による交付の決定の後に概算払いをすることができる。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は、補助事業者が総務省要綱第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、第9条による決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

2 町長は、前項による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは、智頭町地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第11号)により当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたとき(総務省要綱第16条第1項第4号の場合を除く。)は、当該返還の命令がなされた日から20日以内に返還するものとし、当該補助金を受領した日から当該返還を命ぜられた日までの日数に応じ、当該補助金の額に年10.95パーセントの割合を乗じて得た額を当該補助金の額に加算して納付しなければならない。

4 前項の規定による期限内に当該補助金及び加算金の返還がなされないときは、補助事業者は、当該納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額に年10.95パーセントの割合を乗じて得た額に相当する延滞金を当該補助金及び加算金の額に加算して納付しなければならない。

(納付金)

第16条 町長は、補助金の交付により補助事業者に収益が生じたときは、当該補助事業者に対し、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。

2 前項の規定により納付を命ずることができる額は、第13条の規定により確定した補助金の額を上限とする。

(財産の処分の制限)

第17条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が500千円以上のものを総務省所管補助金等交付規則(平成12年/総理府/郵政省/自治省/令第6号)第8条に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ智頭町地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(様式第12号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該補助事業者に収益が生じたときは、当該収入の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。

(その他)

第18条 その他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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智頭町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

平成31年3月15日 告示第57号

(平成31年4月1日施行)