○智頭町新型コロナウイルス対策中小企業支援金交付要綱
令和2年4月22日
要綱第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少もしくは経営に支障をきたしている、または今後その恐れが予想される町内の中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)に対して、事業の継続を支援することを目的とし、新型コロナウイルス対策中小企業支援交付金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付対象となる中小企業者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 個人にあっては申請時点において智頭町に住民票のある事業主、法人にあっては町内に本社を有し法人登記のある事業者
(2) 別表第1に掲げる業種を現に主たる事業として営む者
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが減少若しくは経営に支障をきたしている者、または今後その恐れが予想される者
(4) 智頭町暴力団排除条例(平成24年3月22日条例第4号)に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等でない者
2 前項の規定にかかわらず、町長が支援金の交付対象として適当であると認めた者については、その者を交付対象とすることができる。
(交付額)
第3条 支援金の金額は、1事業主(者)当たり100,000円とする。ただし、複数店舗・複数業種の経営者でも1事業主(者)となる。
(交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者は、新型コロナウイルス対策中小企業支援金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)に別に定める書類を添付して、町長に申請しなければならない。
2 前項に規定する申請は、町長が定める期間内に行わなければならない。
(支援金の返還)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により支援金を受けた者があると認めるときは、その者から支援金を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月22日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象となる業種 | 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める大分類A、D、E、F(太陽光発電を除く。)、G~J(金融業を除く。)、K~P及びRに掲げる業種 |


