○智頭町新型コロナウイルス感染症等対応利子補給補助金交付要綱
令和2年5月1日
要綱第165号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウィルス感染症等により深刻な影響を受ける町内事業者の経営の維持、安定を図るため、予算の範囲内において智頭町新型コロナウイルス感染症等対応利子補給補助金(以下「本補助金」という。)を交付することについて、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、鳥取県企業自立サポート事業基本要綱(平成18年4月5日第200500140012号鳥取県商工労働部長通知)に定める鳥取県地域経済変動対策資金に係る鳥取県地域経済変動対策資金制度要綱(平成24年3月22日付第201200000446号鳥取県商工労働部長通知)第3条の規定に基づき指定した「令和元年度国際経済変動」(令和元年5月16日付第201900041450号鳥取県商工労働部長通知)の新型コロナウイルス対策としての融資(以下「新型コロナ向け融資」という。)について、金融機関が中小企業者等(別表1に掲げる者をいう。)に貸付を行う当該融資に係る利子負担を支援することにより、新型コロナウィルス感染症等により深刻な影響を受ける中小企業者等の経営の維持、安定を図ることを目的として交付する。
(1) 利子補給補助に係る制度融資対象者調書
(2) その他町長が必要と認める書類
(着手届を要しない場合)
第6条 本補助金の交付に係る事業は、着手届の提出を要しないものとする。
(実績報告)
第7条 本補助金の交付に係る事業は、実績報告書の提出を要しないものとする。
(書類の保存)
第8条 申請者は、本補助事業に関する書類を事業期間終了後5年間は保存しなければならない。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は令和2年5月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月22日要綱第397号)
この要綱は、令和2年12月22日から施行する。
附則(令和3年12月22日要綱第320号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 区分 | 2 対象となる中小企業者等 |
令和2年4月1日から同月30日までの保証申込を受け付けたもので、かつ同日までの融資実行分 | 原則として前年同月比で売上高が15%以上減少した者(セーフティネット保証4号又は危機関連保証の認定を受けた者に限る。) |
令和2年5月1日から令和4年3月31日までの保証申込を受け付けたもので、かつ同年5月1日から令和4年5月31日までの融資実行分 | 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者 (1) 売上高減少が5%以上の個人事業主(セーフティネット保証(4号及び5号)又は危機関連保証のいずれかの認定を受けた者) (2) 売上高減少が15%以上の中小企業者等(セーフティネット保証(4号及び5号)又は危機関連保証のいずれかの認定を受けた者) (3) 売上高減少が5%以上の鳥取県災害等緊急対策資金(平成28年10月以降に発生した鳥取県中部地震を震源とする地震)の借入金を新型コロナ向け融資に借換えを行った中小企業者等 |
別表第2(第3条関係)
1 補助事業 | 2 区分 | 3 対象期間 | |
令和2年4月1日から同月30日までの保証申込を受け付けたもので、かつ同日までの融資実行分 | 新型コロナ向け融資の借入金に係る利子の無利子化 | ― | 当初36月以内 |
令和2年5月1日から令和3年3月31日までの保証申込を受け付けたもので、かつ同年5月1日から令和3年5月31日までの融資実行分 | 新型コロナ向け融資の借入金に係る利子の無利子化 | 鳥取県新型コロナウイルス感染症対応利子補給補助金交付要綱(令和2年5月1日付第202000027683号鳥取県商工労働部長通知)第3条の規定に基づき国の補助金の交付対象となる貸付(以下「国補助対象貸付」という。) | 当初36月を除く24月以内 |
国補助対象貸付以外の貸付 | 当初60月以内 | ||


