○コロナに負けるな中小企業支援交付金交付要綱

令和2年9月18日

要綱第269号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少している町内の中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)に対して、事業の継続を支援することを目的とし、コロナに負けるな中小企業支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付対象となる中小企業者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 国の事業復活支援金制度の対象外で、申請時点において智頭町で事業を行っている者

(2) 別表第1に掲げる業種を現に主たる事業として営む者

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少し、別表第2の交付要件を満たしている者。ただし、令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、「平成30年11月~平成31年3月」・「令和元年11月~令和2年3月」・「令和2年11月~令和3年3月」までの間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して15%以上30%未満減少した事業者かつ選定した基準月の売上高が15万円を超えていること。

(4) 智頭町暴力団排除条例(平成24年3月22日条例第4号)に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等でない者

2 前項の規定にかかわらず、町長が支援金の交付対象として適当であると認めた者については、その者を交付対象とすることができる。

(交付額)

第3条 交付金の金額は、別表第2のとおりとする。ただし、複数店舗・複数業種の経営者でも事業者が同じであれば申請は1回のみとする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者は、コロナに負けるな中小企業支援交付金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)に別に定める書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請は、町長が定める期間内に行わなければならない。

(交付決定及び支払い)

第5条 町長は、前条第1項に規定する申請があったときは、関係書類を審査し、適正であると認めた場合は、交付金の交付を決定するものとする。この場合において、交付金の交付を決定したときは、交付金の支払いをもって交付決定通知に代えるものとし、交付金を交付しないことを決定したときは、コロナに負けるな中小企業支援交付金不交付決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付金の返還)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により交付金を受けた者があると認めるときは、その者から交付金を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年10月19日要綱第313号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年4月14日要綱第111号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年2月3日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

対象となる業種

日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める大分類A、D、E、F(太陽光発電を除く。)、G~J(金融業を除く。)、K~P及びRに掲げる業種

別表第2(第2条関係)

右段:年間売上高

下段:業績減幅

個人

法人

1千万円未満

1千万円以上~5千万円未満

5千万円以上

20%以上30%未満

200千円

300千円

400千円

500千円

15%以上20%未満

100千円

200千円

300千円

400千円

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コロナに負けるな中小企業支援交付金交付要綱

令和2年9月18日 要綱第269号

(令和4年2月3日施行)