○智頭町飲食店等連携応援補助金交付要綱
令和2年9月28日
要綱第268号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町飲食店等連携応援補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により収益等が減少した町内飲食店等に、収益改善のため連携して行う事業に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、飲食店の活用の促進を図り、もって地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(飲食店の定義)
第3条 この要綱において、飲食店とは、飲食業を営む店舗であり、風俗を伴う飲食業を除く。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内で営業活動を行う者。
(2) 事業の代表となる店舗・団体の代表者が、町税等を滞納していないこと。
(1) 町内に存する飲食店1者以上と町内に存する店舗または団体が連携して収益改善のために行う事業であること。
(2) 事業実施上やむを得ない場合、前号に規定するものに加え、飲食店以外の店舗・団体の参加を認めるものとする。
(3) 参加団体及び補助対象事業が、政治・宗教・特定の思想の普及に関わるものではないこと。また、暴力団または暴力団員の統制下にあるものではないこと。
(4) 事業に要する費用が10万円以上であること。
(5) 事業内容が新型コロナウイルス感染拡大防止の措置を講じていること。
(6) 事業が各年度末までに完了すること。
(補助対象経費)
第6条 この要綱において、食品衛生法等関係法令を遵守し、安全性、環境等に配慮し、新型コロナウイルスの感染拡大防止措置を十分に講じて行う事業実施に要する費用(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)を補助対象経費とする。
2 智頭町又はその他地方公共団体等から交付金等を受けた場合、その対象となった費用を含まないものとする。
(補助金の額)
第7条 本補助金は、消費税等を除く補助対象経費を上限50万円の範囲内で交付する。ただし、補助対象経費に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付申請及び交付は、一店舗・団体等につき1回限りとする。ただし、既に交付申請された補助対象事業と参加店舗及び事業内容等が酷似しない別種の補助対象事業への参加は、これを妨げない。
(1) 事業に要する経費の見積書の写し
(2) 事業内容を示す図面及び写真等
(3) 事業参加店舗・団体の代表者名簿(要押印)
(4) 土地・場所等を借りて行う場合は所有者の同意書
(5) その他町長が必要と認めた書類
(申請事項の変更)
第10条 規則第10条に規定する町長の定める軽微な変更は、補助金額の増額及び3割を超える減額以外とする。
(1) 事業に要した経費の代金の領収書の写し
(2) 事業実施の際の写真(事業の概要が把握できる構図のものを複数枚)
(3) その他町長が必要と認めた書類
(補助金の交付決定の取り消し、補助金の返還等)
第13条 町長は、交付決定者若しくは事業に参加していた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付していた補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助対象事業を中止又は廃止したとき
(2) この要綱の規定に該当しなくなったとき
(3) 虚偽の申請その他不正行為等により交付決定又は補助金の交付を受けたとき
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 補助対象事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 |
(1) 飲食店等連携実施事業 町内に存する1者以上の飲食店と町内に存する店舗・団体等が収益改善のため連携して行う事業 (一例) 飲食店等が連携しての新商品等開発、イベント開催、その他交付金の趣旨に一致する事業 | 町内に存する飲食店1者以上と町内に存する店舗等で構成される団体(詳細条件については、第5条参照) | 謝金、旅費、会議費、賃借料、設営費、広報費、印刷費、原材料費、通信運搬費、備品費、消耗品費、人件費、その他申請事業に必要と認められる経費 ※可能な限り町内の事業所へ発注等行うこと | 補助対象経費の10/10 (上限50万円) ※第6条に定める消費税等を除く |



