○智頭町新生活応援補助金交付要綱
令和3年3月26日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町におけるUJIターンの促進及び地域経済の活性化を図るため、補助金の交付に関する必要な事項を定めるものとし、交付については智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てを満たす者とする。
(1) 申請日より3年前までに婚姻届を提出し、受理された夫婦。
(2) 申請年度において申請者及び配偶者が住民票を智頭町に移し、生活の拠点とした者。
(3) 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがない者。
(4) 同一世帯に属する者全員が町税等を完納していること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は100千円とし、うち50千円は地域通貨で交付するものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、智頭町新生活応援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金を交付することが不適当であると認めた場合は、智頭町新生活応援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第6条 交付決定を受けた申請者は、智頭町新生活応援補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
2 申請者は地域通貨を受領した際に、智頭町新生活応援補助金地域通貨受領書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第7条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金を返還させるものとする。
(1) 智頭町新生活応援補助金の交付条件に違反したとき。
(2) 不正手段により補助金を受けたとき。
(3) その他町長が定める条件に違反したとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。




